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院外処方でお薬代を支払ったとき

院外処方でお薬代を支払ったとき

院外処方の場合、処方箋を発行した医療機関と調剤薬局の医療費は合算して
高額療養費・付加給付金の計算を行い自動還付(給与組入れ)します。
ただし、次の場合は申請が必要となります。

国や自治体から発行の「医療費受給者証」をお持ちの方

  • 処方箋を発行した医療機関と調剤薬局の医療費を合算した自己負担額が20,100円以上の場合

トヨタ健保発行の「健康保険特定疾病受療証」をお持ちの方

  • 処方箋を発行した医療機関と調剤薬局の医療費を合算した金額が

    自己負担限度額(一般:10,000円、上位:20,000円)+100円以上の場合

新型コロナウイルスの検査を受けた方

  • 処方箋を発行した医療機関と調剤薬局の医療費を合算した自己負担額が20,100円以上の場合

  • 高校生世代(18歳に達した日以後の最初の3月31日)までの方
    処方箋を発行した医療機関と調剤薬局の医療費を合算した自己負担額が20,100円以上の場合

【注意事項】
・個人単位で同月内に診療・調剤されたものが対象となります。
・保険適用外の治療や薬等は合算対象外となります。
・入院及び院内で処方された薬代は、自動還付のため申請不要です。

手続き

次の書類をトヨタ健保へ提出
・「健康保険医療費(調剤費)還付金請求書」
・医療機関と調剤薬局の領収書(原本)
・医療費受給者証(写し)※お持ちの方のみ

問い合わせ先|医療保険室 レセプトグループ
■ 外線:0565-28-0153
■ 社内線:811-6-0561
お問い合わせフォーム(※お急ぎの場合は、直接お電話をお掛けください)