院外処方でお薬代を支払ったとき |
院外処方の場合、処方箋を発行した医療機関と調剤薬局の医療費は合算して
高額療養費・付加給付金の計算を行い自動還付(給与組入れ)します。
ただし、次の場合は申請が必要となります。
処方箋を発行した医療機関と調剤薬局の医療費を合算した自己負担額が20,100円以上の場合
処方箋を発行した医療機関と調剤薬局の医療費を合算した金額が
自己負担限度額(一般:10,000円、上位:20,000円)+100円以上の場合処方箋を発行した医療機関と調剤薬局の医療費を合算した自己負担額が20,100円以上の場合
処方箋を発行した医療機関と調剤薬局の医療費を合算した自己負担額が20,100円以上の場合
【注意事項】
・個人単位で同月内に診療・調剤されたものが対象となります。
・保険適用外の治療や薬等は合算対象外となります。
・入院及び院内で処方された薬代は、自動還付のため申請不要です。
次の書類をトヨタ健保へ提出
・「健康保険医療費(調剤費)還付金請求書」
・医療機関と調剤薬局の領収書(原本)
・医療費受給者証(写し)※お持ちの方のみ