医療に対する給付 |
組合員の方が業務外の事由による病気やケガをした時、医療機関に健康保険証を提示し、窓口負担額(一部負担金)を支払うことで治療を受けられます。
対象者 | 自己負担額 |
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70歳~74歳 | |
2割(2014年4月以降に70歳になる方 ※誕生日が1944年4月2日以降の方) |
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3割(現役並み所得者、下記所得による区参照) | |
小学校入学後~69歳 | 3割 |
0歳~小学校入学前 | 2割 |
対象者 | 基準 | |
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現役並み所得者 | 夫婦2人世帯 | 520万円以上(年収ベース) |
単身世帯 | 383万円以上(年収ベース) | |
一般所得者 | 上記収入以外の方 |
下記に該当する場合には健康保険は使用できません。ご注意ください。
受診した覚えのない病院名が記載されていたり、あなたの負担額(10円単位の差異は除く)や受診日数などに相違がある場合は、トヨタ健保にご連絡ください。
※再発行していただけない医療機関もあります。
自己負担額10万円を超える治療費になった場合、税務署にて医療費控除(確定申告)を受けることができます。医療費控除には、領収書が必要です。大切に保管しましょう。
⇒ 医療費控除(確定申告)について