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高額介護合算に対する給付

医療費自己負担限度額以上の分を給付する「高額療養費制度」があります。

健康保険・介護保険ともに、自己負担限度額が設けられており、2008年4月からは両制度共通の限度額を設定し、限度額を超えた自己負担額が健康保険、介護保険から支給されます。

医療費自己負担限度額以上の分を給付する「高額療養費制度」があります。

対象者

トヨタ健保加入の被保険者・被扶養者で医療と介護の両制度に自己負担がある世帯

合算の対象となる自己負担額

  • 1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)に負担した医療費と介護自己負担額。
  • 70~74歳の方はすべての自己負担額を合算の対象にできますが、70歳未満の方の医療費は1ヶ月21,000円以上(受診者別に1人・1ヶ月・1医療機関単位かつ入院・外来・歯科単位)の自己負担額のみを合算の対象とします。
  • 高額療養費など還付金の支給があった場合は自己負担額から控除します。
  • 自己負担額には(食事代、居住費、差額ベッド代等)の費用は含みません。

自己負担限度額と給付額

限度額は所得や年齢に応じて決定します。自己負担額を合算した世帯の負担額が、限度額を超える場合に医療保険・介護保険の制度別に按分計算し、それぞれの保険者から支給されます。ただし、限度額を超える金額が500円以上となる場合に限り支給されます。

世帯の年間自己負担限度額

(1)70歳未満
所得区分 2015年8月~
自己負担限度額
1.区分ア(標準報酬月額83万円以上の方) 212万円
2.区分イ(標準報酬月額53~79万円の方) 141万円
3.区分ウ(標準報酬月額28~50万円の方) 67万円
4.区分エ(標準報酬月額26万円以下の方) 60万円
5.区分オ(被保険者が市町村税の非課税者等) 34万円
(2)70~74歳

 (2018年7月受診まで)

被保険者の所得区分 自己負担限度額
1.現役並み所得者
(標準報酬月額28万円以上で高額受給者書の負担割合が3割)
67万円
2.一般所得者(1及び3以外の方) 56万円
3.低所得者 II.被保険者が市町村民課税者等 31万円
I.被保険者及び被扶養者全員が収入から必要経費等を除いた後の所得がない方 19万円

 (2018年8月受診より)

所得区分 自己負担限度額
現役並み所得者 標準報酬月額 83万円以上 212万円
53~79万円 141万円
28~50万円 67万円
一般 標準報酬月額 26万円以下 56万円
低所得者 Ⅱ.住民税非課税 31万円
Ⅰ.住民税非課税 19万円※

※介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円

(3)70歳未満の方と70~74歳の方が混在する場合

 (1) 70~74歳までの方の支給額を計算します。
 (2) 70歳未満の方の支給額を計算します。
 (3) (1)と(2)の合計を支払します。

手続き

手続き

問い合わせ先|医療保険室 レセプトグループ
■ 外線:0565-28-0153
■ 社内線:811-6-0561
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