自治体の医療費助成制度に該当したとき |
医療費助成制度(下記<参考>をご参照)は自治体が患者窓口負担分を助成するため、
該当された方は医療機関での窓口負担なし、または一部負担となります。
自治体が助成した部分についてはトヨタ健保の還付金(高額療養費・付加金)は
支給対象外となります。
トヨタ健保では還付金が発生した場合、自動還付しております。
重複還付を防止するため、自治体の医療費助成制度に該当されたときはトヨタ健保へ
届出をお願いします。
自治体より医療費受給者証(医療証)を交付され、医療費助成制度を受けている方
※ただし、乳幼児(子ども)医療費助成のうち、高校生世代(18歳に達した日以後の最初の3月31日)
までの方は届出不要です。
自治体の医療費助成とトヨタ健保からの還付金が重複還付となった場合
重複した還付金をご返金していただくこととなります。
・乳幼児(子ども)医療費助成 ・母子・父子家庭医療費助成
・心身障がい者医療費助成成 ・精神障がい者医療費助成
・特定医療費(指定難病)医療費助成 ・小児慢性特定疾病医療費助成 など
次の書類をトヨタ健保へ提出
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