交通事故や他人の行為によってけがをした時 |
交通事故や、ケンカ、他人の飼い犬に咬まれたなど他人の行為が原因でケガをした場合、その医療費は、原則として加害者が支払うものです。しかし、加害者に支払能力がない場合や、損害賠償交渉に時間がかかる場合もあります。
その間、健康保険を使わずに受診をするのは被害者にとって大きな負担となります。 そのため、当面の必要な治療費をトヨタ健保が一時立替え、被害者は健康保険で治療をうけることができるわけです。 本来は加害者が負担すべき治療費を、トヨタ健保が一時的に立て替えたに過ぎず、最終的にはその治療費を加害者または自動車保険会社へ請求します。
【連絡先】 医療保険室 レセプトグループ 外線:0565-28-0153
【送付先】 医療保険室 レセプトグループ
≪第三者の行為による傷病届≫
ご注意!
原則通勤途中・就業中の事故の場合は、健康保険は使えません。事業主へ届出てください。