高額な医療費がかかった場合 |
入院などで医療機関で支払う窓口負担額(一部負担金)が高額となる場合、基準額を超えた金額を還付する制度があります。
原則不要
受診月から原則3ヶ月後の給与に組み入れ
窓口負担額-20,000円(100円未満切捨)=還付金
ただし、次の場合、手続きが必要となります。(発生の都度、トヨタ健保へ申請してください)
高校生世代(18歳に達した日以後の最初の3月31日)までの方が受診し、
1ヶ月の窓口負担(保険適用分)が同一医療機関で2万円を超えたとき
※2024年4月1日受診より高校生世代(18歳に達した日以後の最初の3月31日)までの方の
申請が必要となります。
2024年3月31日受診までは中学生世代(15歳に達した日以後の最初の3月31日)までの方の
申請が必要となります。
市区町村で医療費受給者証(障がい・ひとり親家庭など)の交付を受けている方が受診し、1ヶ月の窓口負担額(保険適用分)が同一医療機関で2万円を超えたとき