セルフメディケーション税制(医療費控除の特例) |
※1健康の保持増進及び疾病の予防について一定の取組みを行う個人が、
平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に、スイッチOTC医薬品を購入した場合、
その合計額が12,000円を超えると所得税控除となる制度。
※1健康の保持増進及び疾病の予防への取組みを行ったことを証明します。
特定一般医薬品等購入費を支払った場合の所得控除に関する証明依頼書(約1MB)
例)スイッチOTC医薬品を20,000円購入した場合
20,000円 - 12,000円(基準額)=8,000円(所得控除額)
厚生労働省のホームページ:http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html