接骨院・整骨院にかかる時 |
接骨院・整骨院で柔道整復師が行う施術も健康保険の対象となります。ただし、受けた施術の内容が以下の「健康保険の対象とならないケース」と判断されたときは、自費となります。
忘れずに領収書をもらい、金額に間違いがないか確認しましょう。
(医療費控除を受ける際に必要です)
医療費の適正化の一環として、健康保険で接骨院・整骨院に受診された方に書面で「受診照会」をさせていただく場合があります。これは、接骨院・整骨院からの請求内容と皆様が受けられた受診内容との照合や負傷の原因について内容等に誤りがないか確認するために行っています。照会状が届きましたら、ご回答をお願いいたします。
なお、この照会によって健康保険使用による受診内容が事実と異なることが判明した場合でも、施術料(健保負担分)等を直接請求することはありません。
(この受診内容の発送・回収等については、専門業者であるガリバー・インターナショナル(株)に委託しております。)