2026年台風第25号及び前線による大雨により被害を受けられた方へ |
2026年台風第25号及び大雨による災害により被災されたみなさまには、
心よりお見舞い申し上げます。
被害を受けた地域に対し、災害救助法が適用されました。
以下のお住まいで被害を受けた方につきましては、医療機関で受診されました医療費の減額などが
受けられます。※健保加入の家族の方も対象
| 法適用市町村 | 法適用日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 |
銚子市(ちょうしし)、木更津市(きさらづし)、 野田市(のだし)、成田市(なりたし)、旭市(あさひし)、 勝浦市(かつうらし)、流山市(ながれやまし)、 鴨川市(かもがわし)、君津市(きみつし)、 富津市(ふっつし)、袖ケ浦市(そでがうらし)、 南房総市(みなみぼうそうし)、匝瑳市(そうさし)、 香取市(かとりし)、いすみ市(いすみし)、 栄町(さかえまち)、神崎町(こうざきまち)、 横芝光町(よこしばひかりまち)、睦沢町(むつざわまち)、 長生村(ちょうせいむら)、 長南町(ちょうなんまち)、 大多喜町(おおたきまち)、御宿町(おんじゆくまち)、 鋸南町(きよなんまち) |
9 月20日 | ||||||||
| 東京都 |
大島町(おおしままち) |
9 月21日 | ||||||||
| 神奈川県 | 三浦市(みうらし) | 9 月20日 | ||||||||
| 横須賀市(よこすかし) | 9 月21日 | |||||||||
○留意事項 令和8年8月 13 日からの大雨に伴う災害において、災害救助法の適用を決定した千葉県の市 町については、令和8年台風第 25 号に伴う災害により多数の者が生命又は身体に危害を受け、 又は受けるおそれが生じており、継続的に救助を必要としていることから、令和8年台風第25号に 伴う災害においても災害救助法が適用されているもの。
| 令和8年8月13日からの大雨に伴う法適用市町村 | 法適用日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 |
千葉市(ちばし)、市川市(いちかわし)、 船橋市(ふなばしし)、館山市(たてやまし)、 松戸市(まつどし)、 茂原市(もばらし)、 佐倉市(さくらし)、東金市(とうがねし)、 習志野市(ならしのし)、柏市(かしわし)、 市原市(いちはらし)、八千代市(やちよし)、 我孫子市(あびこし)、鎌ケ谷市(かまがやし)、 四街道市(よつかいどうし)、八街市(やちまたし)、 印西市(いんざいし)、白井市(しろいし)、 大網白里市(おおあみしらさとし)、白子町(しらこまち)、 長柄町(ながらまち)、富里市(とみさとし)、 山武市(さんむし)、酒々井町(しすいまち)、 九十九里町(くじゅうくりまち) |
8 月13日 | ||||||||
※上記の適用市町村以外にお住まいの方で、罹災証明書が発行された方も減免対象となります。
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1.医療費の減額 (※) |
被害状況により医療機関等の窓口負担を減額します。 ・対 象:全焼、全壊、半焼、半壊、一部焼、一部壊 ・減 額:窓口負担より70%減額(罹災月から6ヶ月以内) ・手続き:市町村発行の罹災証明書を添付し、 減免申請書(別添)をトヨタ健保へ提出 ※罹災証明書が被保険者と相違する場合、住所が確認できるものを 提出してください。 ※避難等により適用市町村以外にお住まいの方で、罹災証明が発行 された場合も減額対象になります。 |
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2.保険証の取り扱い |
保険証を紛失された方は下記へご連絡ください。 |
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3.医療機関で保険証が 提示できない場合 |
氏名、生年月日、事業所名を医療機関窓口で申し出ることにより、 受診することが可能です。 |
| 4.保険料の納付期限 | 任意継続者の方の保険料納付期限を延長します。 |
| 5.保険給付の支払い | 傷病手当金などの申請は速やかに審査の上お支払いします。 |
※1.医療費の減額は、『子ども医療受給者証』・『公費医療』を受給し、自己負担のない方は
申請対象外となります。
| トヨタ自動車健康保険組合 医療保険室 | |
|---|---|
| 1. レセプトグループ | 0565-28-0153 (内線)811-6-0561 |
| 2.3.4. 資格認定グループ | 0565-28-0088 (内線)811-6-0565 |
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5. 給付グループ |
0565-28-0153 (内線)811-6-0561 |