病気・ケガで仕事を休んだ時 |
業務外の病気やケガの療養のため仕事を休み、その間給与の一部または全部が支払われない場合に、「傷病手当金」が支給されます。傷病手当金は、ご自身で申請していただく必要があります。
①療養のため労務不能であること |
病気、ケガのため仕事につけず医師の指示により療養していること。 自宅療養でもかまいません。 |
②4日以上休んだとき |
3日間以上連続して仕事を休んだとき、3日間は免責期間として支給されません。4日目から支給されます。 (免責期間は年休、公休でもかまいません) |
③休んだ期間について給与等がないこと |
給与の一部または全部が支払われなかったときに支給されます。 家族手当金等が支払われる場合、その金額が傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。 |
●健康保険法の改正により2022年1月1日より傷病手当金(法定給付)・傷病手当金付加金が通算化
されます。(通算化:実際の支給日数のみをカウント)
通算化の対象は2020年7月2日(令和2年7月2日)以降に支給を始めた傷病手当金(法定給付)
・傷病手当金付加金です。
支給を始めた日から起算して3年(同一疾病)
【a:傷病手当金、b:傷病手当金付加金】
・法定給付期間は出勤等で支給されなかった日を除き、実際に支給された日数を通算して
1年6ヶ月間。
・法定給付が3年を超える場合は、法定給付支給期間が終了するまでを支給します。
【c:延長傷病手当金付加金、d:延長傷病手当金付加金】
・延長傷病手当金付加金の支給期間は通算化されません。
・法定給付期間の終了以降、法定給付終了日翌日時点で該当する延長傷病手当金付加金の支給を
行います。
・延長付加給付の支給期間のc:延長傷病手当金付加金は傷病手当金支給開始日から起算して、
1年6ヶ月を超えて2年6ヶ月までの期間。
d:延長傷病手当金付加金は傷病手当金支給開始日から起算して、2年6ヶ月を超えて3年まで。
同一疾病とは |
必ずしも「同じ病名」ということではなく、傷病手当金の支給事由となった 第一疾病を原因として第二疾病が発生した場合や、異なる傷病名でもその実態に明らかな断絶が認められない疾患をいいます。 (病気の原因や症状が同じもの、関連性のある病気、ケガなどを指します。) |
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【法改正後の支給例2】
【法改正前の支給例1】2020年7月1日以前に支給を開始した傷病手当金
【法改正前の支給例2】
法定給付(法律で定めた給付)と付加給付(トヨタ健保独自給付)をあわせた額を支給します。
1日あたりの支給額は支給開始月で算出した標準報酬月額で固定されます。(随時改定・定時決定等による変動はありません)
被保険者期間 | 1日あたりの支給額 | 図1 | |
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1年 以上 |
支給開始日の属する月以前の 直近の継続した12ヶ月間の標準報酬月額を平均した額÷30×図1割合相当額 |
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1年 未満 |
[AまたはBのいずれか少ない額] | ||
A |
支給開始日以前の直近の継続した 各月の標準報酬月額を平均した額÷30×図1割合相当額 |
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B |
支給開始前年度の9月30日における 全被保険者の標準報酬月額を 平均した額÷30×図1割合相当額 |
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[支給開始以前の12ヶ月間(2014年8月~2015年7月)の各月の標準報酬月額の平均で算出]
※1 端数処理10円未満四捨五入 ※2 端数処理1円未満四捨五入
<障害厚生年金・障害手当金との調整>
傷病手当金を受けることができる人が同一の疾病で障害厚生(基礎)年金、または障害手当金を受給できるときは支給されません。
ただしその額が傷病手当金の額を下回る場合には、その差額が給付されます。
*傷病手当金を受給中に障害厚生(基礎)年金、または障害手当金の受給権が発生したときや、その受給金額が改定されたときは、速やかにトヨタ健保までご連絡ください。
<老齢厚生年金等との調整>
資格喪失後の継続給付受給者で、老齢厚生年金等を受給している場合は、傷病手当金は給付されません。
ただし、給付される老齢厚生年金等の額が傷病手当金の額を下回るときは、その差額が給付されます。
*傷病手当金を受給中に老齢厚生年金等の受給権が発生したときや、その受給金額が改定されたときは、速やかにトヨタ健保までご連絡ください。
<出産手当金との調整>
傷病手当金と出産手当金の請求が重複する場合、出産手当金が優先して給付されますが、算定結果において傷病手当金が高くなる場合は出産手当金との差額が支給されます。
下記を提出
<トヨタ健保資格取得1年未満の方>
〈傷病手当金を代理人へ受領委任をする時〉
<障害厚生年金・障害手当金、老齢厚生年金等を受給している方>
年金証書、年金振込通知書、年金額改定通知書、裁定通知書のいずれかのコピーを傷病手当金請求書に添付してください。
給付を受ける権利は2年間(時効の起算日は「労務不能であった日ごとにその翌日」)
下記支給要件すべてにあてはまる場合は、資格喪失後の継続給付の対象となります。
ただし、法定給付のみとなり、トヨタ健保独自給付である「付加給付」は受けられません。
【支給要件】
要件①~④をすべて満たすこと
①資格喪失をした日の前日までに1年以上被保険者であった方
(健康保険任意継続の被保険者期間を除く)
②退職時に傷病手当金を受けていた(最低1日分の給付を受給した)か、受ける条件(休業しているが給与が支給されている場合など)を満たしていること。
③上記②と同一疾病(病名が違っても、症状や原因が同じものは同一疾病となります)によって退職後も労務不能状態が続いていること。
④傷病手当金の支給開始日から1年6ヶ月の範囲であること。
【注意事項】