1. HOME
  2. 保険給付ガイド
  3. こんな時の給付は?
  4. 患者の緊急移送や、臍帯血・骨髄等の搬送に費用がかかった時
 

患者の緊急移送や、臍帯血・骨髄等の搬送に費用がかかった時

移送費・療養費

重篤な症状での緊急移送〔移送費〕

移送費

病気やけがで移動が困難な患者が、医師の指示によって緊急に移送されたときの費用を
医療機関へ支払った場合、移送費の給付を受けることが出来ます。
※重篤な患者の緊急搬送(転院を含む)は、救急車による無料の搬送が通常です。

対象者

被保険者・被扶養者

給付額

トヨタ健保が算定した金額※の全額(現に要した費用を限度とする)

※算定について
最も経済的な通常の経路および方法により搬送された場合の旅費に基づいて算定。
また、医師・看護師等の付添人による医学的管理が必要であったと医師が判断する場合に限り、
原則1人分の交通費を算定。

条件

次の条件1~3をすべて満たす移送が給付の対象となります。

  1. 移送の目的である療養が保険診療として適切である事
  2. 療養の原因である病気・ケガにより移動を行うことが著しく困難である事
  3. 緊急その他やむを得ないものである事

認められる場合の主な例

  1. 負傷した患者が災害現場から医療機関に緊急で移送された
  2. 自分で移動困難な患者が、当該医療機関の設備では十分な診療ができず医師の指示により緊急に転院した

認められない場合の主な例

  1. 旅先で入院したが、地元へ転院したい
  2. 症状が安定したので、急性期病院から療養型病院への転院を医師に進められた

手続き

次の書類1~3をトヨタ健保へ提出
※下記へお電話下さい。内容確認後に書類を送付いたします。

  • 移送費請求書
  • 医師証明書
  • 領収書

時効

給付を受ける権利は2年(時効の起算日:療養に要した費用を支払った日の翌日)

臍帯血・骨髄等の搬送〔療養費〕

療養費

臍帯血・骨髄等の保存施設から移植実施保険医療機関までの搬送に要した費用を
医療機関へ支払った場合、その費用の一部について療養費の給付を受けることが出来ます

対象者

被保険者・被扶養者

対象の搬送費用

  • 移植に使用した臍帯血の保存施設から移植実施保険医療機関までの搬送に要した費用
  • 骨髄採取を行う医師を派遣した場合における医師派遣費用及び採取した骨髄の搬送に要した費用
  • 腎摘出を行う医師を派遣した場合における医師派遣費用及び摘出腎の搬送に要した費用

給付額

トヨタ健保が算定した金額※(現に要した費用を限度とする)のうち、年齢に応じた割合分の給付となります。

対象者 給付額
70歳~74歳 8割 (2014年4月以降に70歳になる方
※誕生日が1944年4月2日以降の方)
7割 (一定以上所得
小学校入学~69歳 7割
0歳~小学校入学前 8割

※算定について
最も経済的な通常の経路および方法により搬送された場合の旅費に基づいて算定。

手続き

次の書類1~3をトヨタ健保へ提出
※下記へお電話下さい。内容確認後に書類を送付いたします。

  • 療養費支給申請書
  • 医師証明書
  • 領収書

時効

給付を受ける権利は2年(時効の起算日:療養に要した費用を支払った日の翌日)

問い合わせ先|医療保険室 給付グループ
■ 外線:0565-28-0153
■ 社内線:811-6-0561
お問い合わせフォーム(※お急ぎの場合は、直接お電話をお掛け下さい