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不妊治療を受けた時

不妊治療(体外受精及び顕微授精)・男性不妊治療(特定不妊治療のための精子採取手術)に要した費用の一部を補助いたします。

対象者

トヨタ健保の組合員と法律上の婚姻をしている夫婦
保険適用年齢・回数を超えられた方

補助対象となる治療

不妊治療(生殖補助医療:体外受精、顕微授精、男性不妊治療)※旧特定不妊治療のことをいいます

条件

下記1~6をすべて満たしていること

  1. 不妊治療(体外受精及び顕微授精)以外の方法によっては、妊娠の見込みがないか、極めて少ないと判断されていること
  2. 健康保険適用者でないこと(保険治療回数を過ぎている方、もしくは女性が43歳以上で保険適用外であること)

  3. 生殖補助医療を治療できる保険医療機関で治療をうけたこと
  4. 当該年度内(4月1日から翌年3月31日まで)に治療が終了していること
  5. 他の健康保険組合等から助成を受けていないこと
  6. 次に掲げる治療法でないこと
    ①夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療
    ②代理母
    ③借り腹

補助回数と補助額

補助回数 ※1 補助額※2

1夫婦 10回

保険適用回数を含む

上限5万円

43歳以上の初回のみ

10万円/回(C・F以外)

※1補助回数について(治療区分のA~Fを1回とします)

  1. 1夫婦、補助回数は通算10回まで(健康保険適用の不妊治療回数を含む)

    健康保険適用の不妊治療は、トヨタ健保が7割の医療費負担と自己負担が高額の場合は、

    付加給付を支給いたしますので、補助回数としてカウントします。

    ただし、健康保険適用の不妊治療では、不妊治療費の補助(本制度)はありません。
  2. 年度内(4月1日から翌年3月31日)の申請回数制限はありません。
    (自治体等の助成は回数に含みません)
  3. 補助回数は不妊治療開始から妊娠(中止・治療終了)判定までを1回とします。
    (通院日数とは違います)
  4. 健康保険適用の不妊治療を優先して補助回数とします。
    ※「先進医療部分の全額自己負担分」および「保険診療が適用できる(健康保険治療回数上限までに残り回数がある)にもかかわらず混合診療とし全額自己負担」となった場合、補助申請はできません

  5. 2022年3月までに(2022年3月31日以前に治療を開始し、2022年4月1日現在妊娠(中止)判定が終了していない場合を含む)トヨタ健保の補助を受けられた方は、トヨタ健保の補助回数としてカウントとします。

既にトヨタ健保の補助回数が10回に達した場合、補助はありません。
健康保険適用の不妊治療(体外受精及び顕微授精)はトヨタ健保の補助上限10回を超えても、通常の医療保険と同様トヨタ健保が7割の医療費負担と自己負担が高額の場合は、付加給付を支給いたします。

※2補助額について

  1. 不妊治療1回に対し1夫婦、上限5万円。
    ただし、健康保険適用の不妊治療では、不妊治療費の補助(本制度)はありません。
    (※43歳以上の女性の初回申請のみ上限10万円(過去に43歳未満で健康保険適用の不妊治療を受診している場合を除く))
    不妊治療に要した費用の自己負担額(補助対象となる治療に要した保険外診療の費用から自治体等の助成額を差し引いた額)から5万円(初回10万円)を差し引いて「0円」以下になる場合は「0円」になるまでの額を補助します。
    初回申請とは、初めてトヨタ健保に申請した時か、初めて健康保険適用の不妊治療を受診した時です。治療終了日順に補助回数をカウントするため、治療終了日が早いものが初回となります。
  2. 自治体等の助成が受けられる場合は、自治体等の助成が優先されます。
    2021年度までに一度でも健保へ申請された方…
    例1:2020年度(2回申請)、2021年度(1回申請)の場合、健康保険適用の不妊治療を含めて 残り7回となります
    例2:2022年3月までにトヨタ健保の補助を通算10回受けられた方は、健康保険適用の不妊治療のみとなります。(健康保険適用対象外となる不妊治療の補助は受けられません)

必要書類

  • 不妊治療費補助申請書 (ご自身で記入)

  • 不妊治療受診等証明書(医療機関で証明)
    ※自治体からの助成がある場合は、自治体へ提出の証明書写しでも可

  • 支給決定通知書の写し(自治体等からの助成がある場合)

  • 夫婦関係がわかる 続柄記載のある住民票 または 戸籍謄本 1通

    (交付日が6ヶ月以内の原本)※住民票ではなく、戸籍謄本を依頼する場合があります

    ※申請時点で1通必要(2回以上を同時に申請する場合は1通で可)

申請期限

◆治療が終了した日の翌年度の7月31日(必着)まで
  年度の判定は、治療期間の末日で判断します
  ※治療終了日とは医師の証明書に記載されている治療期間の終了日
 例:治療終了日 2023年4月~2024年3月 申請期日 2024年7月31日

送付先

  ◆郵  送   〒471-0832 豊田市丸山町6丁目22番地
          トヨタ自動車健康保険組合 給付グループ
 
 ◆社内便   区分:健保 トヨタ健保 医療保険室 給付グループ

問い合わせ先|医療保険室 給付グループ
■ 外線:0565-28-0153
■ 社内線:811-6-0561
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