はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けた時 |
被保険者・被扶養者
対象者 | 給付額 |
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70歳~74歳 |
8割 (2014年4月以降に70歳になる方 ※誕生日が1944年4月2日以降の方) |
7割 (一定以上所得) | |
小学校入学~69歳 | 7割 |
0歳~小学校入学前 | 8割 |
はり・きゅう |
慢性的な傷病で、医師による適当な治療手段がなく、 医師(主治医)が施術について同意している。 〈対象疾患〉 ・神経痛 ・リウマチ ・頸腕症候群 ・五十肩 ・腰痛症 ・頚椎捻挫後遺症 |
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あんま・マッサージ・指圧 |
筋麻痺、関節拘縮であって、医療上マッサージを必要とする 症例で、医師(主治医)が施術について同意している。 〈症 状〉 ・筋麻痺 ・関節拘縮 |
・医師が施術について同意していない
※同意を得ていない場合は給付できません
・疲労回復や慰安目的
・疾病予防のため
・はり・きゅうの対象疾患について医療機関でも治療中(併用受診)
(併用した場合、はり・きゅうの施術費用は全額自己負担となります。医師から薬や湿布を処方
された場合も治療行為となります。)
・仕事中や通勤中の負傷(労災保険の対象)
・交通事故による負傷(トヨタ健保に届出が必要)
・初療、および、6ヶ月を超えて引き続き施術が必要な場合は、医師の同意書が必要
※必ず、保険医の診察の上、文書での交付を受けてください
※変形徒手矯正術は毎月、医師の同意書が必要
・再同意の際、施術報告書の交付を求め、交付料を請求する場合、写しを添付
同意日 | 同意書の有効期限 |
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1日から15日 | 同意月の5ヶ月後の末日まで |
16日から月末 | 同意月の6ヶ月後の末日まで |
下記を提出
はり・きゅう |
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あんま・マッサージ・指圧 |
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医療機関との併用受診確認などの審査を行うため、申請月の4ヶ月以降に支給となります。
審査の結果により、一部または全額不支給となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
給付を受ける権利は2年(時効の起算日:施術料を支払った日の翌日)
医療費の適正化の一環として、鍼灸院等の施術を受けた方に書面で「受診照会」をさせていただく
場合があります。
これは、鍼灸院等の施術内容を確認するために行っています。
照会状が届きましたら必ずご回答をお願いいたします。