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はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けた時

はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けた時

 

  • 2018年4月施術分より、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術は全額立替払い(償還払い)に 変更となります。
  • 要件を満たしている場合に健康保険の対象となり、給付が受けられます。

給付の流れ

対象者

被保険者・被扶養者

給付額

対象者 給付額
70歳~74歳

8割

(2014年4月以降に70歳になる方 ※誕生日が1944年4月2日以降の方)

7割 (一定以上所得
小学校入学~69歳 7割
0歳~小学校入学前 8割

支給要件

はり・きゅう

慢性的な傷病で、医師による適当な治療手段がなく、

医師(主治医)が施術について同意している。

〈対象疾患〉

・神経痛 ・リウマチ ・頸腕症候群 ・五十肩

・腰痛症 ・頚椎捻挫後遺症

あんま・マッサージ・指圧

筋麻痺、関節拘縮であって、医療上マッサージを必要とする

症例で、医師(主治医)が施術について同意している。

〈症  状〉

・筋麻痺 ・関節拘縮

支給対象外

・医師が施術について同意していない
 ※同意を得ていない場合は給付できません
・疲労回復や慰安目的
・疾病予防のため
・はり・きゅうの対象疾患について医療機関でも治療中(併用受診)
 (併用した場合、はり・きゅうの施術費用は全額自己負担となります。医師から薬や湿布を処方
  された場合も治療行為となります。)
・仕事中や通勤中の負傷(労災保険の対象)
交通事故による負傷(トヨタ健保に届出が必要)

医師の同意書

  • 医師の同意書(2018年10月1日から取り扱いが変更になりました)

・初療、および、6ヶ月を超えて引き続き施術が必要な場合は、医師の同意書が必要
 ※必ず、保険医の診察の上、文書での交付を受けてください
 ※変形徒手矯正術は毎月、医師の同意書が必要
・再同意の際、施術報告書の交付を求め、交付料を請求する場合、写しを添付

同意日 同意書の有効期限
1日から15日 同意月の5ヶ月後の末日まで
16日から月末 同意月の6ヶ月後の末日まで

手続き

下記を提出

はり・きゅう

  1. 療養費支給申請書
  2. 療養費支給申請書(はり・きゅう)・医師の同意書
  3. 領収書(施術を受けた方の氏名が記入されたもの)
  4. 施術継続理由・状態記入書
    ※初療の日から1年以上経過しており、施術回数が16回
     以上/月の場合

 

あんま・マッサージ・指圧
  1. 療養費支給申請書
  2. 療養費支給申請書(あんま・マッサージ・指圧)・医師の同意書
  3. 領収書(施術を受けた方の氏名が記入されたもの)
  4. 施術継続理由・状態記入書
    ※初療の日から1年以上経過しており、施術回数が16回
     以上/月の場合

 

支給時期

 

医療機関との併用受診確認などの審査を行うため、申請月の4ヶ月以降に支給となります。
審査の結果により、一部または全額不支給となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

時効

 

給付を受ける権利は2年(時効の起算日:施術料を支払った日の翌日)

受診内容の照会にご理解とご協力をお願いします

 

医療費の適正化の一環として、鍼灸院等の施術を受けた方に書面で「受診照会」をさせていただく
場合があります。
これは、鍼灸院等の施術内容を確認するために行っています。
照会状が届きましたら必ずご回答をお願いいたします。

問い合わせ先|医療保険室 給付グループ
■ 外線:0565-28-0153
■ 社内線:811-6-0561
お問い合わせフォーム(※お急ぎの場合は、直接お電話をお掛け下さい)