被扶養者になるための条件 |
健康保険に加入している従業員を「被保険者」、また、その家族を「被扶養者」といいます。
被扶養者の認定は「主として被保険者の収入によって生活している」等の基準があります。基準を満たし、被扶養者に認定されても保険料の変更(増額)はありませんが各種の給付を受けることが出来ます。被扶養者の認定につきましては、法令等の基準に基づいて、公平に審査しています。(申請すれば無条件に認定されるものではありません)
三親等以内の親族
【A】直系尊属(養父母含む)、配偶者(内縁含む)、子、養子、孫、兄弟姉妹
【B】A以外で、同一世帯に属する三親等以内の親族
※75歳以上は、後期高齢者医療制度の対象となるため被扶養者となれません
※【A】は別居の家族も被扶養者になることができますが、仕送りが条件に追加されます
※「子」の扱い
実子は、実父母が離婚した場合も、(親権の有無にかかわらず)その父母に対しては実子として
扱います。
・養子 :実子と同様に扱う
・配偶者の子(養子縁組なし):三親等親族【B】として扱う
・内縁の配偶者の子 :三親等親族【B】として扱う(父母の内縁関係が認められる場合)
※里親制度の利用による里子は、被扶養者となれません
※夫婦共同扶養の場合
夫婦が共同して(いわゆる共働き)扶養している場合には、被保険者の家計の実態、社会通念等を
総合的に考慮して、次のような取り扱いとなります
1.被扶養者となる人の人数にかかわらず年間収入の多い方の被扶養者とします
2.夫婦それぞれの年間収入が同程度である場合には、届出により、主として生計を維持する方の
被扶養者とします
収入は、給与(交通費含む)・年金・営業所得・配当金などすべての金銭をいいます。税金等控除される前の総収入を指します。年金は(老齢・遺族・障害・企業・個人など)は課税・非課税を問わずすべてが対象となります。
(土地の売却費用・株の譲渡・退職金などの一時所得は含みません。)
※ 税法上の扶養親族の基準とは異なります
※ 新型コロナウイルス特別措置
60歳未満 |
加入させたい家族の収入が下記の全てを満たしている事が条件となります。
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60歳以上または障害年金受給の方 (受給要件で該当する程度の障がい者を含む) |
加入させたい家族の収入が下記の全てを満たしている事が条件となります
(参考)180万円/12ヶ月=15万円 失業給付や出産手当金等を受給している場合
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・「前年の実績値(1~12月)」で判断します(収入から必要経費を差し引いた額)
・開業時にトヨタ健保へのお届出、ご連絡は不要です(開業時点の扶養取消しは不要)
・加入時~加入中の調査では直近の確定申告書類により確認します
・講師業など、雇用契約上で年間の勤務上限(時間・コマ数)が明確であり、年収見込みが基準額
未満となっている
・個人事業主など月収が確認できない
(条件I・Ⅲに以下の条件がプラスされます)
従業員(被保険者)から加入させたい家族に対し、「仕送り」による生活援助があること※
※従業員(被保険者)の単身赴任や出向による別居の場合は除く
※原則、住民票の登録状況により同居/別居を判断します
金額 |
加入させたい家族の「収入金額以上」 ・家族が無収入の場合は月6万円以上 ・家族の収入が月3万円未満の場合は、(収入+仕送り)が月6万円以上 |
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方法 |
次の①~③のいずれか、第三者に証明できる方法であること(①~③複数選択可)
①金融機関を通し、家族の預金口座に「送金」 ②家族の「家賃」支払い ③家族の「水道光熱費」の支払い |
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時期 | 毎月(ボーナス時のみや数ヶ月まとめての送金は不可) |
日本国籍 |
1.日本から海外の留学生 2.海外出向・海外出張の帯同家族(家族帯同ビザにて日本から海外に渡航) 3.観光や保養など、主に就労以外の目的で海外渡航する家族 (例:ワーキングホリデー、ボランティア活動) 4.海外出向者との婚姻・出生があり、将来的に来日予定の家族 5.上記の他、特別な事情があり海外に居住する家族 |
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外国籍 |
1.海外出向者との婚姻・出生があり、将来的に日本に居住する予定の配偶者・子 2.上記の他、特別な事情があり海外に居住する家族【該当可否は健保にて判断】 |
日本国籍 |
1.就労可能なビザによる、日本から海外への渡航
2.リタイアメントビザ※による、日本から海外への渡航 |
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外国籍 |
1.日本国内に住民票がないもの※ ※「日本国内に生活の基礎があると認められる例」に該当する例を除く |
認定できる |
永住者、定住者、日本人の配偶者等、家族滞在、出生による経過滞在、 一部の特定活動※(高度専門職である被保険者の親 等) |
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認定できない |
留学、短期滞在(観光・保養・親族訪問)、主な特定活動※ 1年未満の観光・保養・その他の類似活動 等) |
※在留資格が「特定活動」である場合には、それのみでは判断ができないため、活動内容の「指定書」にて詳細を確認します