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被扶養者の条件に該当しなくなる場合

被扶養者の条件に該当しなくなる場合

16歳以上の被扶養者(扶養している家族)がいる従業員様へ

 

短時間労働者に対する健康保険の適用条件

平成28年10月から、パート等で働く「短時間労働者」が一定の条件を満たすことで、
健康保険の被保険者となります。令和6年10月の法改正に伴い、短時間労働者の健康保険の
適用が更に拡大されます。
パート等で働かれている扶養家族で、下記の条件にすべて該当される場合は、勤務先の健康保険に
加入することになりますので、対象の方はトヨタ健保の扶養取消し手続きが必要となります。



取消し手続き方法

取消し手続きを行う場合はこちらをご覧ください

問い合わせ先 医療保健室 資格認定グループ
■ 外線:0565-28-0088
■ 社内線:811-6-0565
お問い合わせフォーム(※お急ぎの場合は、直接お電話をお掛け下さい)
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