扶養家族の収入基準・任意継続保険について |
感染拡大防止の観点から、窓口での届出はできる限りお控えいただき、郵送での送付にご協力いただきますよう、お願いいたします。
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、一時的に収入超過が発生した方に関しましては
以下の対応を行っております。
※~2023年10月勤務にて対応終了※
2023年10月より、年収の壁を一時的に超過する場合の対応が変更となりました。
詳細はこちらのページをご確認ください。
(2)年収超過者への特別対応
「一時金」に相当するものは「収入」に含みません。
(例:特別定額給付金、持続化給付金、感染症対応従事者慰労金)
新型コロナウイルス感染症に関わる理由により、届出や保険料の納付が期限までに行えないと健保組合が判断した場合は、状況に応じて、期限を延長することが可能です。
新型コロナウイルス感染症に関わる理由により、やむを得ないと健保組合が判断した場合は、届出の遅延が認められます。(通常は、退職日より20日以内)