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扶養家族の収入基準・任意継続保険について

新型コロナウイルス感染症の発生に伴う取り扱いについて

感染拡大防止の観点から、窓口での届出はできる限りお控えいただき、郵送での送付にご協力いただきますよう、お願いいたします。

1.扶養家族の一時的な収入超過は取消し不要です

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、一時的に収入超過が発生した方に関しましては
以下の対応を行っております。

※~2023年10月勤務にて対応終了※


2023年10月より、年収の壁を一時的に超過する場合の対応が変更となりました。
詳細はこちらのページをご確認ください。

(2)年収超過者への特別対応

給付金について

「一時金」に相当するものは「収入」に含みません。
 (例:特別定額給付金、持続化給付金、感染症対応従事者慰労金)

2.任意継続保険料の納付期限の延長ができます

新型コロナウイルス感染症に関わる理由により、届出や保険料の納付が期限までに行えないと健保組合が判断した場合は、状況に応じて、期限を延長することが可能です。

3.任意継続保険の申し込み遅延を認めます

新型コロナウイルス感染症に関わる理由により、やむを得ないと健保組合が判断した場合は、届出の遅延が認められます。(通常は、退職日より20日以内)

問い合わせ先 医療保険室 資格認定グループ
■ 外線:0565-28-0088
■ 社内線:811-6-0565
お問い合わせフォーム(※お急ぎの場合は、直接お電話をお掛け下さい)