年収の壁の対応について |
2023年10月から人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動により収入基準を
超過する場合でも、勤務先の証明を提出することで、連続2回まで継続して扶養に加入する
ことができます。
対象者 | 加入中の被扶養者(家族) | 健保扶養の加入申請をする方 |
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提出の タイミング |
月収基準※もしくは年収基準を超過した時 ※超過月の翌月で調整した場合は対応不要 詳しくはこちらのページをご確認ください |
加入申請時 (必要に応じてご依頼いたします) |
提出期限 | 2026年12月末まで | |
提出書類 |
①被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書 ②本来の収入見込が確認できる雇用契約書 または 雇用内容証明書 →どちらか一方では認められません。2点併せてご提出ください。 |
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提出先 |
〒471-0832 愛知県豊田市丸山町 6-22 トヨタ自動車健康保険組合 資格認定グループ ※社内便または郵便にて、提出書類①②を上記宛に送付ください ※社内便送付の場合、社内区分は「健保」になります |
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注意事項 |
証明内容によっては認められない場合もございます。予めご了承ください。 本ページの内容を全てご確認のうえ、ご対応ください。 |
具体的には、
・他の従業員が退職・休職したことにより、当該労働者の業務量が増加した場合
・当該事業所における業務の受注が好調だったことにより、当該事業所全体の業務量が
増加した場合
・突発な大口案件により、当該事業所全体の業務量が増加した場合
など、他律的(勤務先の都合によるもの)な収入変動が対象となります。
<対象外となるもの>
・基本給が上がった場合や、恒常的な手当が新設された場合など、今後も引き続き
収入が増えることが確実な場合
・年収基準まで余裕があるため、年の後半で多く働き、月収基準を連続して超過
・収入基準間際で勤務していたところ、予想より多額の賞与支払いが発生し、年収基準を超過
・シフトの調整ミスによる超過 など、勤務先の都合によるものでない超過の場合
措置は、他律的な収入変動による場合が対象となり、フリーランスや自営業など特定の
事業主と雇用関係にない場合は措置の対象になりません。
なお、法令や通知等に基づき、以下のいずれかに該当する場合は被扶養者の認定の取消し手続きが
必要となります。
〔被扶養者が被保険者と同居している場合〕
被扶養者(家族)の年間収入が被保険者の年間収入を上回る場合
〔被扶養者が被保険者と同一世帯に属していない場合〕
被扶養者からの年間収入が被保険者からの援助(仕送り額)による収入額を上回る場合
例として、
(1回目)2026年12月末までの証明を提出
(2回目)2027年12月末までの証明を提出
→2028年に収入超過となった場合、継続加入はできません。
短時間労働者の要件に該当するなど、勤務先での社会保険加入要件を満たす場合は、勤務先での
社会保険の被保険者となるため、収入基準内であっても取消しが必要となります。
今回の措置は健康保険等の被扶養者認定及び国民年金第3号被保険者の認定のみに係る取扱いとなり、
税等の他制度に関しては通常の取扱いとなります。
※税法上の扶養制度に関する詳細は被保険者の職場人事までご確認ください。
契約内容が月収もしくは年収基準を超過する場合、取消し手続きが必要となります。
提出後に収入超過しても、再提出は不要です。
次の証明書等をご提出ください。
①被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書
→一時的な収入変動が発生した、収入超過の原因となった勤務先の分をご提出ください。
②本来の収入見込が確認できる雇用契約書 または 雇用内容証明書
→全ての勤務先についてご提出ください。
★雇用契約上の見込み収入合算額が基準を超過している場合は、取消しが必要です。
雇用契約書や雇用内容証明書の内容を踏まえ、収入の見込みが恒常的に基準額を超過することが
明らかであるような場合は、脱退が必要です。また、収入以外の要件を満たしていないことにより、
被扶養者に該当しなくなる可能性もございます。
被扶養者の要件に関する詳細はこちらのページをご確認ください。
※証明のご提出をいただいた後、記載に不備がある場合や継続加入を認めることができないと判断された
場合はその旨ご連絡をさせていただきます。
(お知らせなく健保が勝手に扶養から外してしまうことはありません)
①被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書(約169KB)
②本来の収入見込が確認できる雇用契約書または、雇用内容証明書(約574KB)
健保へお問い合わせの際は、本ページ(年収の壁の対応について)の内容をすべてご確認のうえ
ご連絡くださいますようお願いいたします。