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収入の種類ごとの取扱い

給与収入

年収基準を超過した場合は、扶養の取消し(家族の脱退手続き)が必要です。

  • 年収基準を満たしている場合であっても、勤務先で社会保険の適用がある場合は
    扶養の取消しが必要です。

  • 賞与や諸手当(交通費や家族手当など)も含め、「総支給額」での判断となります。

  • 扶養認定時、契約時点で労働契約に明確な規定がなく労働契約段階では見込み難い時間外労働に
    対する賃金等は、年間収入に含まれません。

  • 契約変更により、当年または翌年の1~12月収入が超過すると見込まれる場合、取消し申請が
    必要です。

◆FAQについてはこちら(約400KB)PDFファイル

退職した勤め先の収入(過去の収入)

健康保険では過去の収入は対象となりません。

  • 年の途中で勤め先を退職し扶養家族として加入する場合、それまでの収入は対象となりません。
  • 退職月の給与が翌月払いとなり、加入期間中に振り込まれる場合も対象となりません。
  • 退職金は「一時金」である場合は対象となりません。

    (「年金」扱いとして分割支給される場合は収入の対象となりますのでご注意ください)
  • 失業給付を申請する場合でも、「待機期間」と「制限期間」の間は加入できます。

    (他に収入がある場合は除く)

失業給付金

日額3,612円(19歳以上23歳未満の方は4,167円以上、60歳以上の方は5,000円以上)受給の場合、
受給期間中は扶養の取消し手続き(家族の脱退)が必要です。

  • 受給終了後、再就職の見込みがなく収入がない場合は扶養の再加入が可能です。

個人事業、不動産、フリーランス収入

「前年の実績値(1~12月)」で判断します。(収入から必要経費を差し引いた額)
年収基準を超過した場合は扶養の取消し(家族の脱退手続き)が必要です。

  • 直近の確定申告書類により確認します。
  • 開業年は実績がないため、明確に年収基準を超過する見込みがなければ加入できます。
  • 青色申告控除額(10万円・65万円)は必要経費に含めないようご注意ください。
  • サイトでの物品販売、動画配信による広告収入等も該当します。

年金収入

老齢・遺族・障害・企業・個人などすべての種類の年金が対象となります。
60歳以上の方または障害年金の受給中の方は年金以外の収入と合わせて、180万円/年の年収基準を
超過した場合に扶養の取消し(家族の脱退手続き)が必要です。
※年金の受給開始・改定により年収超過(月額15万円以上)が明確になったときは改定月から取消しが必要となります。

株収入

「配当金」は収入の対象となります。「譲渡金」「売却金」は対象になりません。

土地の売却費用、相続金

収入の対象となりません。

外国通貨

外国通貨と日本円を比べる際の基準について、
円への換算は、被扶養者異動届等の受付日の外国為替換算率(売レート)を用いて算定します。

 

問い合わせ先 医療保健室 資格認定グループ
■ 外線:0565-28-0088
■ 社内線:811-6-0565
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