海外在住者 |
<対象>日本国籍者
国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用することが可能です。
自治体の窓口にて転出手続きを行う際に、マイナンバーカードを必ずお持ちください。
注:お手続きは【転居の前日まで】に必要です。
また、注意事項や必要な持ち物については事前に自治体ホームページをご確認ください。
※2024年5月27日より前の出国者は、国外転出時にマイナンバーカードは失効処理を
されています。再度有効なマイナンバーカードを保有するには、次の
「マイナンバーカードを海外で取得するには」を参照ください。
<対象>2015年10月5日以降に一度でも国内に住民登録があった日本国籍者
以下の マイナンバーカード総合サイト より
「マイナンバーカード」の交付申請をオンライン上で簡単に行うことが可能です。

<対象>海外からの国内転入者等、対象条件に該当する方
2024年12月2日から、原則1週間程度でマイナンバーカードを交付される
「特急発行」が始まりました。帰国後にマイナンバーカードを取得する場合は、30日以内に
自治体の窓口で交付申請を行ってください。
国外継続利用の手続きをしたマイナンバーカードや、海外で取得したマイナンバーカードは
一時帰国時に国内の医療機関でご利用いただくことが可能です。
(国内居住者と同様)
以下の方は、海外でマイナンバーカードを取得することができません。(2026年7月時点)
・外国籍の方
・2015年10月5日以前から継続して海外に在住の方
・海外で出生後、一度も日本に住民登録がない方
日本で医療機関を受診する際は、資格確認書をご使用ください。
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