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海外在住者


マイナンバーカードの国外継続利用について

<対象>日本国籍者
2024年5月27日以降、国外転出後もマイナンバーカードを継続利用できるようになりました。
自治体の窓口にて転出手続きを行う際は、マイナンバーカードを必ずお持ちください。

注:お手続きは【転居の前日まで】に必要です。
      また、注意事項や必要な持ち物については事前に自治体ホームページをご確認ください。

※2024年5月27日より前の出国者は、国外転出時にマイナンバーカードは失効処理を
 されています。再度有効なマイナンバーカードを保有するには、次の
 「マイナンバーカードを海外で取得するには」を参照ください。

マイナンバーカードを海外で取得するには

<対象>2015年10月5日以降に一度でも国内に住民登録があった日本国籍者
国外継続利用の制度が開始する前に国外転出し、マイナンバーカードを返納した方等は
在外公館でカードの再取得手続きが可能です。

特急発行制度について

<対象>海外からの国内転入者等、対象条件に該当する方
2024年12月2日から、原則1週間程度でマイナンバーカードを交付される
「特急発行」が始まりました。帰国後にマイナンバーカードを取得する場合は、30日以内に
自治体の窓口で交付申請を行ってください。

一時帰国時のマイナ保険証利用について

国外継続利用の手続きをしたマイナンバーカードや、海外で取得したマイナンバーカードは
一時帰国時に国内の医療機関でご利用いただくことが可能です。
(国内居住者と同様)

海外でマイナンバーカードを取得できない方

以下の方は、海外でマイナンバーカードを取得することができません。(2025年3月時点)
 ・外国籍の方
 ・2015年10月5日以前から継続して海外に在住の方
 ・海外で出生後、一度も日本に住民登録がない方
健康保険証が利用できなくなる2025年12月1日以降の対応は、下記の通りです。
※資格確認書が入手できなくても、帰国後はマイナンバーカードの特急発行が可能です。

2024年11月30日以前からの加入者(健康保険証が交付されている場合)

2025年12月1日までは健康保険証をお使いください。
それ以降は、マイナ保険証をお持ちでない方には資格確認書を送付しますので
そちらをお使いください。(申請不要)

2024年12月1日以降の加入者(健康保険証が交付されていない場合)

2025年秋に、マイナ保険証をお持ちでない方には資格確認書を送付します。
その前に必要とする予定がある場合は、あらかじめ交付申請を行ってください。

 

問い合わせ先 医療保険室 資格認定グループ
■ 外線:0565-28-0088
■ 社内線:811-6-0565
お問い合わせフォーム(※お急ぎの場合は、直接お電話をお掛け下さい)
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