保険料が免除になる時 |
産前産後休業期間中は、事業主からの届出により、健康保険料負担が免除されます。
※平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる方が対象となります。
産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間
3歳未満の子どもを養育する被保険者が育児休業をしている場合、事業主からの届出により、育児休業期間中の健康保険料負担が免除されます。
事業主が認めた期間(最長:子どもが3歳に達するまでの期間)
【開始時期】
女性 : 産後8週間の産後休業を終了した日から
男性 : (必要と認められた場合)子どもが出生した日から
トヨタ健保の加入者で、下記に該当した場合は介護保険適用除外者となり、
事業主からの届出により介護保険料負担が免除されます(満40歳~64歳が対象)。
事業主より下記の必要届書をトヨタ健保に提出
保険料免除 | 届書名 | 届出期日 |
---|---|---|
産前産後休業期間中の 健康保険料免除 |
「健康保険 産前産後休業取得者申出書」 |
産前産後休業を している間 |
育児休業期間中の 健康保険料免除 |
「健康保険 育児休業等取得者申出書」 | 免除開始月の末日までに届書提出 |
海外勤務等における 介護保険料免除 |
「介護保険 適用除外該当届」 |
なお、介護保険の適用除外の該当でなくなった場合は、「介護保険 適用除外非該当届」の提出が必要となります。
詳しくは事業主の担当人事にお問い合わせください。