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保険料が免除になる時

保険料免除の場合をご紹介します。

産前産後休業期間中の健康保険料免除(介護保険料を含む)

産前産後休業期間中は、事業主からの届出により、健康保険料負担が免除されます。
※平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる方が対象となります。

産前産後休業期間

産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間

育児休業期間中の健康保険料免除(介護保険料を含む)

3歳未満の子どもを養育する被保険者が育児休業をしている場合、事業主からの届出により、育児休業期間中の健康保険料負担が免除されます。

育児休業期間

事業主が認めた期間(最長:子どもが3歳に達するまでの期間)
【開始時期】
女性 : 産後8週間の産後休業を終了した日から
男性 : (必要と認められた場合)子どもが出生した日から

海外居住・施設入所等における介護保険料免除

トヨタ健保の加入者で、下記に該当した場合は介護保険適用除外者となり、
事業主からの届出により介護保険料負担が免除されます(満40歳~64歳が対象)。

  1. 海外勤務等により海外居住した場合
    住民票の除票が必要です。
  2. 身体障がい者療養施設に入所した場合
    入所・入院証明が必要です。
    1. 身体障がい者福祉法第30条に規定する身体障がい者療護施設
    2. 児童福祉法第43条の4に規定する重度心身障がい児施設
    3. 指定国立療養所等の重度心身障がい児(者)病棟または進行性筋萎縮症児(者)病棟
    4. 心身障がい者福祉協会法第17条第1項第1号に規定する福祉施設
    5. 国立および国立以外のハンセン病療養所
    6. 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
  3. 外国人の方で入国当初から在留期間が3ヶ月以下であると決定されている場合
    旅券その他在留資格を証する書類および雇用契約書(写)が必要です。

手続き

事業主より下記の必要届書をトヨタ健保に提出

保険料免除 届書名 届出期日
産前産後休業期間中の
健康保険料免除
「健康保険 産前産後休業取得者申出書」

産前産後休業を

している間

育児休業期間中の
健康保険料免除
「健康保険 育児休業等取得者申出書」 免除開始月の末日までに届書提出
海外勤務等における
介護保険料免除
「介護保険 適用除外該当届」

なお、介護保険の適用除外の該当でなくなった場合は、「介護保険 適用除外非該当届」の提出が必要となります。
詳しくは事業主の担当人事にお問い合わせください。

問い合わせ先|医療保険室 資格認定グループ
■ 外線:0565-28-0153
■ 社内線:811-6-0561
お問い合わせフォーム(※お急ぎの場合は、直接お電話をお掛け下さい)