保険料が免除になる時 |
産前産後休業期間中は、事業主からの届出により、健康保険料負担が免除されます。
産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間
3歳未満の子どもを養育する被保険者が育児休業をしている場合、事業主からの届出により、育児休業期間中の健康保険料負担が免除されます。
事業主が認めた期間(最長:子どもが3歳に達するまでの期間)
【開始時期】
女性 : 産後8週間の産後休業を終了した日から
男性 : (必要と認められた場合)子どもが出生した日から
トヨタ健保の被保険者は下記1~3に該当した場合は介護保険適用除外者となり
事業主からの届出により介護保険料が免除されます(満40歳~64歳が対象、被扶養者は徴収なし)
事業主より下記の必要届書をトヨタ健保に提出
保険料免除 | 提出書類 | 届出期日 |
---|---|---|
産前産後休業期間中の 健康保険料免除 |
「健康保険 産前産後休業取得者申出書」 |
産前産後休業を している間 |
育児休業期間中の 健康保険料免除 |
「健康保険 育児休業等取得者申出書」 |
免除開始月の 末日まで |
介護保険料 |
介護保険適用除外等該当・非該当届 添付書類(理由により異なります) 1.海外居住 住民票の除票 2.施設に入所 施設等に入所・入院していることを 証明する書類 3.在留資格3ヶ月以下の外国人 旅券など在留期間を証明する書類及び 雇用契約期間を証明できる雇用契約書等 |
遅滞なく |
なお、介護保険の適用除外の該当でなくなった場合は、「介護保険 適用除外非該当届」の提出が必要となります。
詳しくは事業主の担当人事にお問い合わせください。