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保険料が免除になる時

保険料が免除になる時

産前産後休業期間中の健康保険料免除(介護保険料を含む)

産前産後休業期間中は、事業主からの届出により、健康保険料負担が免除されます。

産前産後休業期間

産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間

育児休業期間中の健康保険料免除(介護保険料を含む)

3歳未満の子どもを養育する被保険者が育児休業をしている場合、事業主からの届出により、育児休業期間中の健康保険料負担が免除されます。

育児休業期間

事業主が認めた期間(最長:子どもが3歳に達するまでの期間)
【開始時期】
女性 : 産後8週間の産後休業を終了した日から
男性 : (必要と認められた場合)子どもが出生した日から

海外居住・施設入所等における介護保険料免除

トヨタ健保の被保険者は下記1~3に該当した場合は介護保険適用除外者となり
事業主からの届出により介護保険料が免除されます(満40歳~64歳が対象、被扶養者は徴収なし)

  1. 海外勤務などにより日本国内から外国へ転居した場合
     
  2. 介護保険施設、特定施設等に入所した場合
    (1)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による支給決定
      (生活介護及び施設入所支援の両方)を受けて指定障害者支援施設に入所している身体障害者
    (2)身体障害者福祉法により障害者支援施設(生活介護を行うものに限る)に入所(措置)
      している身体障害者
    (3)次の適用除外施設に入所・入院している方
      ①児童福祉法(第42条第2号)の医療型障害児入所施設
      ②児童福祉法(第6条の2の2第3項)の指定医療機関(医療型児童発達支援の指定病床)
      ③独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(第11条第1号)の施設
      ④国立ハンセン病療養所等(ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条第2項)
      ⑤生活保護法(第38条第1項第1号)の救護施設
      ⑥労働者災害補償保険法(第29条第1項第2号)の被災労働者の介護の援護を行う施設
      ⑦障害者支援施設に知的障害者福祉法(第16条第1項第1号)により入所する知的障害者
      ⑧指定障害者支援施設に障害者総合支援法の支給決定(生活介護及び施設入所支援)により
       入所する知的障害者及び精神障害者
      ⑨障害者総合支援法(第5条第6項)の療養介護を行う病院
     
  3. 外国人の方で入国当初から在留期間が3ヶ月以下であると決定されている場合

手続き

事業主より下記の必要届書をトヨタ健保に提出

保険料免除 提出書類 届出期日
産前産後休業期間中の
健康保険料免除
「健康保険 産前産後休業取得者申出書」

産前産後休業を

している間

育児休業期間中の
健康保険料免除
「健康保険 育児休業等取得者申出書」 免除開始月の
末日まで
介護保険料 介護保険適用除外等該当・非該当届
 添付書類(理由により異なります)
1.海外居住
 住民票の除票
2.施設に入所
 施設等に入所・入院していることを
 証明する書類
3.在留資格3ヶ月以下の外国人
 旅券など在留期間を証明する書類及び
 雇用契約期間を証明できる雇用契約書等
遅滞なく

なお、介護保険の適用除外の該当でなくなった場合は、「介護保険 適用除外非該当届」の提出が必要となります。
詳しくは事業主の担当人事にお問い合わせください。

問い合わせ先|医療保険室 資格認定グループ
■ 外線:0565-28-0088
■ 社内線:811-6-0565
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