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本人もしくは家族が亡くなった時

被保険者や被扶養者が死亡したとき

被保険者や被扶養者が死亡したときには「埋葬料」が支給されます。なお、被扶養者(家族)や身近な人がまったくいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。

被保険者や被扶養者が死亡したときには「埋葬料」が支給されます

給付額

5万円
※埋葬費は給付額の範囲内において、その埋葬に要した費用に相当する金額を支給。

手続き

次の書類を事業主担当者を経由してトヨタ健保へ提出
※任意継続加入者はトヨタ健保へご提出ください。

添付書類

〈被保険者が亡くなったとき〉

申請書(手続きを行う方) 添付書類
被扶養者(家族)

なし

被扶養者(家族)以外 ※

葬儀の「領収書」と「領収書の明細」(原本)

(領収書の名前はフルネームで記載されたもの。

 領収書・明細書は返却いたします)

※ 葬儀代を負担した方が申請者です。給付金受領者となります。

〈被扶養者が亡くなったとき〉

申請書(手続きを行う方) 添付書類
被保険者(従業員)

なし

〈任意継続加入の被保険者(本人)または被扶養者(家族)が亡くなったとき〉

亡くなった方

申請書

(手続きを行う方)

添付書類
被保険者(本人) 被扶養者(家族)

埋火葬許可証または死亡診断書の写し

被扶養者(家族)以外※

・埋火葬許可証または死亡診断書の写し

・葬儀の「領収書」と「領収書の明細書」(原本)

(領収書の名前はフルネームで記載されたもの。領収書・明細書は返却いたします)

被扶養者(家族) 被保険者(本人)

埋火葬許可証または死亡診断書の写し

※ 葬儀代を負担した方が申請者です。給付金受領者となります。

健康保険証について

亡くなった方

提出先・手続き

被保険者

(従業員)

健康保険証を事業主担当者に提出

被扶養者

(家族)

健康保険の扶養取り消し手続きが必要

任意継続加入者が

亡くなったとき

・被保険者(本人)が亡くなった場合は、トヨタ健保へご連絡ください。

・被扶養者(家族)が亡くなった場合、健康保険の扶養取り消し手続きが必要

資格喪失後の給付

下記支給要件のいずれかにあてはまる場合は、資格喪失後の給付対象となります。

対象者

被保険者であった方(任意継続被保険者を含む)

支給要件

  1. 資格喪失後3ヶ月以内の死亡(被保険者期間は関係なし)
  2. 傷病手当金、出産手当金の継続受給中または継続給付を受けなくなってから3ヶ月以内の死亡

【注意事項】
・退職後に加入した医療保険へ申請する場合はトヨタ健保に申請できません。
・被扶養者(家族)であった方が資格喪失後に亡くなった場合、埋葬料は受けられません。

支給日

  • 毎月5日、15日、25日が支給日です。(支給日が土・日・祝日の場合はその前日)
  • 支給日の10日前までにトヨタ健保に到着した申請書が支給対象となります。
  • 申請書類に不備がある場合、書面内容に確認が必要な場合、長期連休などは支給が遅れます。

時効

給付を受ける権利は2年
時効の起算日
・埋葬料:死亡日の翌日
・埋葬費:葬儀を行った日の翌日

問い合わせ先|医療保険室 給付グループ
■ 外線:0565-28-0153
■ 社内線:811-6-0561
お問い合わせフォーム(※お急ぎの場合は、直接お電話をお掛け下さい)