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健康保険証を持たずに受診した時

トヨタ健保へ申請することで後から健保負担相当分の給付を受けられます

健康保険証を提示せずに受診すると、医療機関からは医療費の全額を請求されます。
また、前加入保険資格喪失後に前保険証で受診すると、前加入健保から医療費の7~9割を請求されます。
その際は、トヨタ健保へ申請することで後からトヨタ健保負担相当分の給付が受けられます。

トヨタ健保へ申請することで後から健保負担相当分の給付を受けられます

対象者

被保険者・被扶養者

給付額

対象者 給付額
70歳~74歳

8割

(2014年4月以降に70歳になる方 ※誕生日が1944年4月2日以降の方)

7割 (一定以上所得
小学校入学~69歳 7割
0歳~小学校入学前 8割

※健康保険を使用しない自由診療の場合、通常よりも多く請求されることがありますが、給付は健康保険扱いの金額で算出します。

手続き

次の書類をトヨタ健保へ提出

保険証不携帯の治療

  1. 療養費支給申請書
  2. 領収書
  3. 診療報酬明細書※(レセプト)または、傷病名の載った領収明細書
    ※診療報酬明細書とは書面内に傷病名の記載があるものになり、診療明細書ではありません。
  4. 調剤報酬明細書(調剤レセプト)
    …院外処方の薬局領収書がある場合のみ

手続き

時効

給付を受ける権利は2年(時効の起算日:療養に要した費用を支払った日の翌日)

前保険資格喪失後の治療

  1. 療養費支給申請書
  2. 前健保へ返金した際の領収書 または 返納書
  3. 前健保発行の診療報酬明細書(レセプト)
時効

給付を受ける権利は2年(時効の起算日:前健保へ返金した日の翌日)

問い合わせ先|医療保険室 給付グループ
■ 外線:0565-28-0153
■ 社内線:811-6-0561
お問い合わせフォーム(※お急ぎの場合は、直接お電話をお掛け下さい)