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治療用装具・治療用眼鏡等を作った時

治療用装具の給付

医師の指示で治療用装具・治療用眼鏡等を購入した場合に、給付を受けられることがあります。
1.コルセット、ギプス等
 ※屋内用・屋外用で2足装具を作製する場合、1足分のみ支給
2.治療用眼鏡、コンタクトレンズ
 ※年齢制限あり
3.治療用弾性着衣等

治療用装具(コルセット・ギプス)・治療用眼鏡への給付

治療用装具(コルセット、ギプス等)

対象者

被保険者・被扶養者

給付額

対象者 給付額
70歳~74歳

8割

(2014年4月以降に70歳になる方 ※誕生日が1944年4月2日以降の方)

7割 (一定以上所得
小学校入学~69歳 7割
0歳~小学校入学前 8割

更新時の給付対象条件

更新前の装具を購入した時の年齢 更新前の装具を使用していた期間
0歳 4ヶ月以上
1~2歳 6ヶ月以上
3~5歳 10ヶ月以上
6歳以上 12ヶ月以上

※起算日は前回購入した装具の領収日

手続き

次の書類をトヨタ健保へ提出

  1. 療養費支給申請書・装具確認書 ①装具作製確認 ②写真
  2. 領収書(原本)
    (1)装着者の氏名
    (2)装具の名称
    (3)料金明細(内訳別に機能による名称分類、製品名、メーカー名、価格等を記載)
    (4)オーダーメイドまたは既製品の別(既製品の場合は、製品名の記載)
    (5)治療用装具を取り扱った義肢装具士の氏名
    (6)リスト収載されていない既製品の場合は、領収書の備考欄等へ「リスト外」と記載し、
      基準価格の算出方法のよる基準価格(上限)等(「A算定式による金額」と採寸・採型区分、、
      「B算定式による金額」の各金額、加えて、基準額が下限額を適用する場合は「下限額」

    を記載

     ※令和4年10月21日以降に発行された領収書は(1)~(3)の記載が必要です。

      (6)についてはリスト収載されていない既製品の場合のみ記載が必要となります。

  3. 医師の証明書もしくは「装着証明書」を添付

支給時期

支給の決定は診療報酬明細書(レセプト)や医師への照会等で受診、治療状況等の確認を行います。
そのため、2ヶ月以上審査にお時間を要することがあります。

時効

給付を受ける権利は2年(時効の起算日:治療用装具の費用を支払った日の翌日)

治療用眼鏡・コンタクトレンズ

小児の弱視、斜視及び先天性白内障術後の屈折矯正の治療用眼鏡及びコンタクトレンズを購入した場合に、給付が受けられます。

対象者

被扶養者(0~8歳)

給付額

 
対象者 給付割合
小学校入学後~8歳 7割
0歳~小学校入学前 8割

※支給対象となる購入額に上限があります。
・治療用メガネ  :38,902円
・コンタクトレンズ:16,324円
 ※オプション・別途加工代等は支給対象外

給付例(上限額未満)

3歳の被扶養者が20,000円の治療用眼鏡を購入した場合
20,000 ×0.8 =16,000
給付額 16,000円

給付例(上限額以上)

2019年10月1日に、3歳の被扶養者が50,000円の治療用眼鏡を購入した場合
38,902× 0.8=31,121
給付額 31,121円

更新時の給付対象条件

 
更新する眼鏡を購入する時の年齢 更新前の眼鏡を使用していた期間
0~4歳 1年以上
5~8歳 2年以上

※起算日は前回購入した治療用眼鏡・コンタクトレンズの領収日
【例】1年前、当時3歳と4歳の子どもに治療用眼鏡を購入。
現在、4歳と5歳になり、治療用眼鏡を購入。
★4歳の子どもは、1年以上装着しているので、給付対象となります(上限額あり)。
☆5歳の子どもは、2年以上装着していないため、給付対象外となります。

  更新する眼鏡を購入する時の年齢
0~4歳 5~8歳
更新前の眼鏡を使用していた期間 2年以上 ★給付対象 ★給付対象
1年以上2年未満 ★給付対象 ☆給付対象外
1年未満 ☆給付対象外 ☆給付対象外

手続き

次の書類をトヨタ健保へ提出

  1. 療養費支給申請書
  2. 領収書(装着者の氏名が入った領収書)領収書に内訳がない場合は、
    フレーム・レンズ・オプション・加工代等内訳記載のある書類を添付
  3. 医師による治療用眼鏡等の作成指示書、または医師の証明
    ※弱視、斜視、先天性白内障術後の屈折矯正のいずれかの傷病名記載があるものになります。
     「遠視性乱視」は支給の対象ではありません。

支給時期

支給の決定は診療報酬明細書(レセプト)や医師への照会等で受診・治療状況の確認を行います。
そのため、2ヶ月以上審査にお時間を要することがあります。

時効

給付を受ける権利は2年(時効の起算日:治療用眼鏡・コンタクトレンズの費用を支払った日の翌日)

その他

  • 2018年3月より、スティーヴンス・ジョンソン症候群及び中毒性表皮壊死症の眼後遺症による「輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズ」が給付の対象となりました。
    申請方法等、詳細につきましては下記までお問い合わせください。
  • 斜視の矯正等に用いるアイパッチ及びフレネル膜プリズムについては、
    給付対象ではありません。

治療用弾性着衣等

悪性腫瘍の術後(鼠径部、骨盤部、腋窩部のリンパ節郭清を伴う)四肢のリンパ浮腫または、原発性リンパ浮腫の治療を行う場合に給付が受けられます。

対象者

被保険者・被扶養者

給付額

対象者 給付額
70歳~74歳

8割

(2014年4月以降に70歳になる方 ※誕生日が1944年4月2日以降の方)

7割 (一定以上所得
小学校入学~69歳 7割
0歳~小学校入学前 8割

※1度に購入できる弾性着衣は2着までとなります。(医師の証明書に対して領収書は1枚)
※種類によって上限があります。
※弾性包帯は、医師の判断により弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブの使用が
 できないと指示がある場合に限り対象

  • 弾性ストッキング:28,000円(片足用は25,000円)
  • 弾性スリーブ:16,000円
  • 弾性グローブ:15,000円
  • 弾性包帯 上肢:7,000円
  • 弾性包帯 下肢:14,000円

給付例(上限額未満)

40歳の被保険者が12,000円の弾性ストッキングを購入した場合
12,000 × 0.7=8,400
給付額 8,400円

給付例(上限額以上)

40歳の被保険者が30,000円の弾性ストッキングを購入した場合
28,000 ×0.7= 19,600
給付額 19,600円

更新時の給付条件

前回の購入から6ヶ月が経過していること
※起算日は前回購入した弾性着衣の領収日
※慢性静脈不全による弾性着衣等については、1回限りの対象です。

手続き

次の書類をトヨタ健保へ提出

  1. 療養費支給申請書
  2. 領収書(装着者の氏名、弾性着衣の名称・種類およびその内訳別の価格が記載されている領収書・日付は医師の証明書の日付以降であること、医療機関が発行した領収書は対象外)
  3. 医師の証明書(弾性着衣等 装着指示書)

時効

給付を受ける権利は2年(時効の起算日:弾性着衣の費用を支払った日の翌日)

問い合わせ先|医療保険室 給付グループ
■ 外線:0565-28-0153
■ 社内線:811-6-0561
お問い合わせフォーム(※お急ぎの場合は、直接お電話をお掛け下さい)