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海外で受診した時

治療費の一部は申請すると支給が受けられる場合があります。

海外では、日本国内のように健康保険証を使って診療を受けることはできませんが、海外旅行等に出かけた被保険者や被扶養者が、病気やケガで海外の病院で治療を受けた場合、支払った治療費の一部は申請すると療養費の支給が受けられる場合があります。

治療費の一部は申請すると支給が受けられる場合があります。

支給範囲

日本国内の保険診療として認められた治療のみが対象となります。

支給額

保険給付額(海外療養費)は、海外の病院で発行された診療内容明細書と領収明細書に基づいて、 日本国内の病院で治療(保険診療内)を受けた場合の治療費を基準とした金額(基準額)から自己負担額(治療費×医療費自己負担率)を控除した金額を支給します。

領収明細書の金額が基準額よりも小さい場合

領収明細書の金額から自己負担額を控除した金額

領収明細書の金額が基準額よりも大きい場合

基準額から自己負担額を控除した金額

算定には、すべて円換算し、日本円で支払います。
その際、支給決定日の外国為替換算率(売りレート)が用いられます。

支給されない例

  1. 会社都合(海外赴任等)で渡航し、会社から補助を受ける場合
  2. 業務上の災害
  3. 治療を目的に海外へ行き、治療を受けた場合
  4. 日本国内の保険診療外の治療費、差額ベッド代・食事代等
  5. 美容整形
  6. 高価な歯科材料や歯列矯正
  7. 自然分娩も保険医療対象外
  8. 交通事故やけんかなど第三者行為による病気・けが

手続き

次の書類をトヨタ健保へ提出

  • 療養費支給申請書
  • 受診者の氏名の入った領収書
  • 診療内容明細書(診療内容がわかる医師の証明書)
  • 領収明細書(内訳がわかる領収書)
  • 調査に関わる同意書
  • パスポートの写し(氏名及び海外に渡航した事実が確認できること)

※上記3.4.の日本語翻訳文(翻訳手数料は申請者の負担となります)

時効

給付を受ける権利は2年(時効の起算日:療養に要した費用を支払った日の翌日)

注意事項

  1. 診療内容明細書、領収明細書は、暦の1ヶ月単位で受診者別、医療機関別、入院・外来別に作成してください。
  2. 海外の病院で発行された診療内容明細書、領収明細書が外国語で記載されている場合は、日本語の翻訳文を添付してください。
  3. 海外の病院等で「診療内容明細書」「領収明細書」をもらうのにかかる費用は、申請者の負担となります。
  4. 必要に応じて民間の海外旅行損害保険等にも加入しましょう。
    民間の旅行保険等から治療費(保険金)が支給される場合でも、海外療養費の支給額は減額されません
  5. 海外の場合、日本国内と同じ病気・ケガでも、国や医療機関によって請求金額が大きく異なります。

注意事項

問い合わせ先|医療保険室 給付グループ
■ 外線:0565-28-0153
■ 社内線:811-6-0561
お問い合わせフォーム(※お急ぎの場合は、直接お電話をお掛け下さい)