海外で受診した時 |
海外では、日本国内のように健康保険証を使って診療を受けることはできませんが、海外旅行等に出かけた被保険者や被扶養者が、病気やケガで海外の病院で治療を受けた場合、支払った治療費の一部は申請すると療養費の支給が受けられる場合があります。
日本国内の保険診療として認められた治療のみが対象となります。
保険給付額(海外療養費)は、海外の病院で発行された診療内容明細書と領収明細書に基づいて、 日本国内の病院で治療(保険診療内)を受けた場合の治療費を基準とした金額(基準額)から自己負担額(治療費×医療費自己負担率)を控除した金額を支給します。
領収明細書の金額から自己負担額を控除した金額
基準額から自己負担額を控除した金額
算定には、すべて円換算し、日本円で支払います。
その際、支給決定日の外国為替換算率(売りレート)が用いられます。
次の書類をトヨタ健保へ提出
※上記3.4.の日本語翻訳文(翻訳手数料は申請者の負担となります)
給付を受ける権利は2年(時効の起算日:療養に要した費用を支払った日の翌日)