保有個人データ(診療報酬明細書等を除く)の開示・訂正・利用停止等の手続き |
開示請求を行うに当たっては、「保有個人データ開示請求書」(様式1)(以下「請求書」という。)を提出する。この場合、当該開示請求を行う者(以下「請求者」という。)は、次に掲げる事項について十分な説明を受けるとともに了解する。
請求者の本人確認は、以下に掲げる書類(郵送による請求の場合は、その写し)の提出又は提示が必要。なお、提示をもって確認した場合には本人の了解を得て、原則として提示された書類の写しを取られるものとする。また、郵送により開示請求を行う場合は、以下に掲げる書類の写しに加えてその者の住民票の写し又は外国人登録原票の写し(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る)を提出する。
下記ア又はイに掲げる書類で請求書に記載された氏名、住所(居所)が同一であること。また、婚姻等によって、開示請求時の氏名が保有個人データ取得時の氏名と異なる場合には、旧姓等が確認できる書類の提出又は提示する。
※上記の本人確認書類を保持していない等、やむをえない場合においては、個別に本人確認のための書類として適切なものを提出又は提示する。具体例としては、外国政府が発行する外国旅券、上記ア又はイの書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類、地方公共団体が交付する療育手帳、敬老手帳等とする。
法定代理人の本人確認は、前記(1)に掲げる書類を提出又は提示するほか、被保険者等が未成年者又は成年被後見人であること及び請求者が当該被保険者等の親権者若しくは未成年後見人又は成年後見人であることを次に掲げる書類のうち少なくとも一以上の書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る)を提出又は提示する。
任意代理人の本人確認は、前記(1)に掲げる書類を提出又は提示するほか、次に掲げるいずれの書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る)を提出し、当該被保険者等及び遺族から保有個人データの開示請求に関する委任があることを証明する。
請求書の申請において、請求者の本人確認及び請求書の各項目の記載に漏れ、誤りがないことを確認するとともに、受理された場合は、受付日付印を押印の後、請求書の控えを受取る(郵送による請求の場合は送付される)。
原則として、開示請求をすれば、理由を問わず開示されるが、第三者の財産その他の権利利益を害するおそれがある場合、健康保険組合の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合、開示請求のあった保有個人データが存在しない場合については、部分開示又は不開示となる。法定代理人又は任意代理人(以下「法定代理人等」という。)からの開示請求による場合は、原則として被保険者等に対し保有個人データの開示を行う旨の説明を行った後、法定代理人等に対して開示されるものとする。
開示又は部分開示の決定がされたときは、「保有個人データ開示決定通知書」「保有個人データ一部開示決定通知書」(以下「開示決定通知書」という。)により以下の事項等について請求者に通知される。
実施方法等申出書において窓口による交付を希望する場合。
実施方法等申出書において郵送による交付を希望する場合。
不開示の決定がなされたときは、「保有個人データ不開示決定通知書(以下「不開示決定通知書」という。)」により請求者に通知されること。なお、この場合、請求書の請求者欄の「住所」欄に記載された住所あてに送付されること。
部分開示・不開示の決定を行う場合については、その理由を決定通知書に記載されることとする。
開示請求を行った保有個人データについて、調査してもなおその存在が確認できない場合は「不存在」とし、「保有個人データの不存在通知書」により請求者に通知されること。この場合、不開示の理由の欄に、保有個人データの存在が確認できない旨(又は、保存期間が経過したため既に廃棄している旨)を記入されること。なお、この場合、請求書の請求者欄の「住所」欄に記載された住所あてに送付されること。
被保険者等からの開示請求の場合は、請求書を申請・受理されてから30日以内に決定が行われる。この期間を超える場合には、請求者に「保有個人データの開示決定延長について」によりその旨が連絡される。
開示依頼に当たっては、「保有個人データ開示依頼書」(様式8)(以下「依頼書」という。)を提出すること。この場合、当該開示依頼を行う者(以下「依頼者」という。)は、次に掲げる事項について十分な説明を受けるとともに了解すること。
依頼者の本人確認方法については、以下に掲げる書類(郵送による依頼の場合はその写し)の提出又は提示が必要。なお、提示をもって確認した場合には、本人の了解を得て、原則として提示された書類の写しを取るものとする。
下記ア又はイに掲げる書類で依頼書に記載された氏名、住所(居所)が同一であること。また、婚姻等によって、開示依頼時の氏名が保有個人データ取得時の氏名と異なる場合には、旧姓等が確認できる書類の提出又は提示すること。
※上記の本人確認書類を保持していない等、やむをえない場合においては、個別に本人確認のための書類として適切なもので判断される。具体例としては、外国政府が発行する外国旅券、上記ア又はイの書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類、地方公共団体が交付する療育手帳、敬老手帳等とする。
法定代理人の本人確認は、前記①に掲げる書類を提出又は提示するほか、遺族が未成年者又は成年被後見人であること及び依頼者が当該遺族の親権者若しくは未成年後見人又は成年後見人であることを次に掲げる書類のうち少なくとも一以上の書類(開示依頼をする日前30日以内に作成されたものに限る)を提出又は提示すること。
任意代理人の本人確認は、前記(1)に掲げる書類を提出又は提示するほか、次に掲げるいずれの書類(開示依頼をする日前30日以内に作成されたものに限る)を提出し、当該遺族から保有個人データの開示依頼に関する委任があることを証明すること。
遺族の場合は、(1)~(3)のいずれの場合においても、当該被保険者等の死亡の事実及び当該被保険者等の遺族であることを次に掲げる書類のうち少なくとも一以上の書類の提出又は提示して証明すること。
開示依頼の申請に当たっては、依頼者の本人確認及び依頼書の各項目の記載に漏れ、誤りがないことを確認され、受理された場合は、受付日付印を押印の後、依頼書の控えを受取る(郵送による開示依頼の場合は送付される)こと。
保有個人データの開示を依頼するに当たっての特別な理由が存在する場合にはその内容も勘案して開示、部分開示、不開示を決定されること。法定代理人等からの開示依頼による場合は、原則として遺族に対し保有個人データの開示を行う旨の説明を行った後、法定代理人等に対して開示を行うものとすること。
開示又は部分開示の決定がなされたときは、「保有個人データ開示決定通知書」「保有個人データ一部開示決定通知書」(以下「開示決定通知書」という。)により速やかに以下の事項等について依頼者に通知される。
実施方法等申出書において窓口による交付を希望する場合。
実施方法等申出書において郵送による交付を希望する場合。
不開示の決定がなされたときは、「保有個人データ不開示決定通知書」により依頼者に連絡される。なお、この場合、依頼書の依頼者欄の「住所」欄に記載された住所あてに送付される。
部分開示・不開示の決定がなされた場合については、その理由を依頼者に通知される。
依頼があった保有個人データについて、調査してもなおその存在が確認できない場合は「不存在」とし、「保有個人データの不存在通知書」により速やかに依頼者に連絡される。この場合、不存在の理由の欄に保有個人データの存在が確認できない旨(又は、保存期間が経過したために既に廃棄している旨)を記入される。なお、この場合、依頼書の依頼者欄の「住所」欄に記載された住所あてに送付される。
訂正・利用停止等届出を行うに当たっては、「保有個人データ訂正・利用停止等届出書」(以下「届出書」という。)を提出する。この場合、当該訂正・利用停止等届出を行う者(以下「届出者」という。)は、次に掲げる事項について十分な説明を受けるとともに了解すること。
届出者の本人確認は、以下に掲げる書類(郵送による届出の場合は、その写し)の提出又は提示が必要。なお、提示をもって確認した場合には、本人の了解を得て、原則として提示された書類の写しを取るものとする。また、郵送により訂正・利用停止等届出を行う場合は、以下に掲げる書類の写しに加えてその者の住民票の写し又は外国人登録原票の写し(届出をする日前30日以内に作成されたものに限る)を提出する。
下記ア又はイに掲げる書類を提出又は提示し届出書に記載された氏名、住所(居所)が同一であることを証明する。また、婚姻等によって、届出時の氏名が存在する保有個人データの氏名と異なる場合には、旧姓等が確認できる書類を提出又は提示する。
※上記の本人確認書類を保持していない等、やむをえない場合においては、個別に本人確認のための書類として適切なものを提出又は提示する。具体例としては、外国政府が発行する外国旅券、上記ア又はイの書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類、地方公共団体が交付する療育手帳、敬老手帳等とする。
法定代理人の本人確認は、前記①に掲げる書類を提出又は提示するほか、被保険者等が未成年者又は成年被後見人であること及び請求者が当該被保険者等の親権者若しくは未成年後見人又は成年後見人であることを次に掲げる書類のうち少なくとも一以上の書類(訂正・利用停止等届出をする日前30日以内に作成されたものに限る)を提出又は提示すること
任意代理人の本人確認は、前記①に掲げる書類を提出又は提示するほか、次に掲げるいずれの書類(訂正・利用停止届出をする日前30日以内に作成されたものに限る)を提出し、当該被保険者等及び遺族から訂正・利用停止等届出に関する委任があることを証明する。
届出書の届出に当たっては、届出者の本人確認及び届出書の各項目の記載に漏れ、誤りがないことの確認し、受理された場合は、受付日付印を押印の後、届出者へ届出書の控えを受取る(郵送による届出の場合は送付される)。
保有個人データの訂正・利用停止等を届出るに当たっての特別な理由が存在する場合にはその内容も勘案して訂正・利用停止等、部分訂正・部分利用停止等を決定される。決定が行われたときは「保有個人データ(訂正・利用停止等届出書)に関する決定について」により届出者に連絡される。部分訂正・利用停止等、不訂正・利用停止等の決定が行われる場合については、その理由も併せて届出者に通知される。なお、この場合、届出書の届出者欄の「住所」欄に記載された住所あてに送付される。