2026年4月1日より 扶養家族の収入基準が変更されます |
◆給与収入のあるご家族
【新規加入予定の方】
加入後1年間の見込みが基準内 → 扶養家族として原則認定
【加入中の方】
加入後に想定外の収入で基準を超過※ → 会社都合による超過(★)は
証明提出により扶養家族として継続加入可
※年間収入は「当年1~12月」の「支給見込み額」でご判断ください。
※年の途中で契約変更等が生じる場合は、翌年1~12月の見込み額が超過しないかもご確認ください。
具体的な判定基準や収入基準の詳細については、下記ページにてご案内しております。
該当される方は必ずご確認ください。
