1. HOME
  2. 健康保険ガイド
  3. 家族の健康保険
  4. 年収の壁の対応について
 

年収の壁の対応について

年収の壁の対応について

年収の壁の対応について

2023年10月から人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動により収入基準を
超過する場合、勤務先の証明によって、連続2回まで継続して扶養に加入することができます。

対象者 加入中の被扶養者(家族) 健保扶養の加入申請をする方
提出の
タイミング

月収基準※もしくは年収基準を超過した時

※超過月の翌月で調整した場合は対応不要

詳しくはこちらのページをご確認ください

加入申請時

(必要に応じてご依頼いたします)
提出期限 2024年5月末まで(それ以降の期間は様式の差替えを予定しております)
提出書類

①被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書

②本来の収入見込が確認できる雇用契約書 または 雇用内容証明書

どちらか一方では認定不可となります。2点併せてご提出ください。

注意事項

証明内容によっては認定不可となる場合もございます。予めご了承ください。

本ページの内容を全てご確認のうえ、ご対応ください。

扶養家族の収入基準

 

扶養家族の収入基準

コロナ特別措置について

医療職に従事されている被扶養者(家族)の方について、ワクチン接種業務により発生した賃金は
収入に含みません(2024年3月勤務分まで)
くわしくはこちらのページをご確認ください。

制度についてのQ&A

Q-1. 今回の措置はどのような事情のものが一時的な収入変動と認められますか。

A-1. 主に時間外勤務(残業)手当や臨時的に支払われる繁忙手当等が想定されます。

   具体的には、

   ・他の従業員が退職・休職したことにより、当該労働者の業務量が増加した場合

   ・当該事業所における業務の受注が好調だったことにより、当該事業所全体の業務量が

    増加した場合

   ・突発な大口案件により、当該事業所全体の業務量が増加した場合

   など、他律的(勤務先の都合によるもの)な収入変動が対象となります。
 

  <対象外となるもの>

   ・基本給が上がった場合や、恒常的な手当が新設された場合など、今後も引き続き

    収入が増えることが確実な場合

   ・年収基準まで余裕があるため、年の後半で多く働き、月収基準を連続して超過

   ・収入基準間際で勤務していたところ、予想より多額の賞与支払いが発生し、年収基準を超過

   ・シフトの調整ミスによる超過 など、勤務先の都合によるものでない超過の場合
 

Q-2. 今回の措置はいつから開始されますか。

A-2. 厚労省よりQ&Aが発出された2023年10月20日以降の扶養認定及び被扶養者に係る確認について適用されます。

   終了時期については未定となっております。

   ※今後対応に変更があった際は、当ページにて掲載いたします。
 

Q-3. フリーランスや自営業者は今回の措置の対象になりますか。

A-3. 対象になりません。

   今回の措置は、他律的な収入変動による場合が対象となり、フリーランスや自営業など特定の

   事業主と雇用関係にない場合は今回の措置の対象になりません。
 

Q-4. 「一時的な収入変動」と認められる上限額はいくらまでになりますか。

A-4. 具体的な上限額は決まっておりませんので、保険者において事業主の証明書や雇用契約書を踏まえつつ当該増収が一時的なものかどうか確認することになります。

   なお、法令や通知等に基づき、以下のいずれかに該当する場合は被扶養者の認定が取り消される
  (脱退が必要)ことになります。

  〔被扶養者が被保険者と同居している場合〕

    被扶養者(家族)の年間収入が被保険者の年間収入を上回る場合

  〔被扶養者が被保険者と同一世帯に属していない場合〕

    被扶養者からの年間収入が被保険者からの援助(仕送り額)による収入額を上回る場合
 

Q-5. 「勤務先の証明によって、連続2回まで継続して扶養に加入することができる」とありますが、何をもって連続2回と数えるのでしょうか。

A-5. 現在加入中…①2024年5月末までが1回目 ②2025年5月末までが2回目
これから加入する方…①加入申請時が1回目 ②加入の翌々年5月末までが2回目

  それ以降は継続加入不可となります。②の翌年5月末までに脱退手続きをお願いします。

 

Q-6. 勤務先で社会保険に加入する場合も今回の措置の対象となりますか。

A-6. 対象になりません。

  短時間労働者の要件に該当するなど、勤務先での社会保険加入要件を満たす場合は、勤務先での

  社会保険の被保険者となるため、収入基準内であっても脱退が必要となります。

 

 

Q-7. 税法上の扶養(扶養控除、家族手当、年末調整等に係る扶養)にも適用されますか。

A-7. 適用されません。

  今回の措置は健康保険等の被扶養者認定及び国民年金第3号被保険者の認定のみに係る取扱いとなり、
  税等の他制度に関しては通常の取扱いとなります。

  ※税法上の扶養制度に関する詳細は被保険者の職場人事までご確認ください。

 

Q-8. 現在扶養家族として加入中ですが、短期間のアルバイトを検討しています。契約上、月収基準は超過していますが、年収は基準内となる見込みです。このまま継続して加入できますか。

A-8. 加入できません。

  契約内容が月収もしくは年収基準を超過する場合、脱退手続きが必要となります。

 

Q-9. 学校関係の仕事で、長期連休以外の月が月収基準を超過します。
届出は必要ですか。

A-9. 契約上で年間の勤務上限(時間、コマ数など)が明記されている場合、
年間収入が基準内であれば対応不要(=本証明なしで継続加入可)となります。

 

提出書類についてのQ&A

Q-1. 提出期限(2024年5月末)までに数回月収超過します。
各期間について事業主の証明が必要ですか。
例)①2023年11~12月 ②2024年3~5月 ①、②の期間について月収超過

A-1. ①の時点で1回のみ事業主の証明書を提出いただければ結構です。

  提出後に収入超過しても、再提出は不要です。

  ※2024年6月以降のフォーマットについては改めて掲載いたします。

 

Q-2. ダブルワーク(複数の職場で勤務を掛け持ち)をしています。
全ての職場から証明が必要ですか。

A-2. 必要となります。

  次の証明書等をご提出ください。

   ①被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書

    →一時的な収入変動が発生した、収入超過の原因となった勤務先の分をご提出ください。

   ②本来の収入見込が確認できる雇用契約書 または 雇用内容証明書

    →全ての勤務先についてご提出ください。

 

  ★雇用契約上の見込み収入合算額が基準を超過している場合は、脱退が必要です。

 

Q-3. 事業主の証明を提出すれば、引き続き被扶養者として継続加入できるということでしょうか。

A-3. 健保で内容を確認したうえでの判断となります。

  雇用契約書や雇用内容証明書の内容を踏まえ、収入の見込みが恒常的に基準額を超過することが

  明らかであるような場合は、脱退が必要です。また、収入以外の要件を満たしていないことにより、
  被扶養者に該当しなくなる可能性もございます。

  被扶養者の要件に関する詳細はこちらのページをご確認ください。

 

提出

提出書類

被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書(約165KB)PDFファイル
②本来の収入見込が確認できる雇用契約書または、雇用内容証明書(約317KB)PDFファイル

  • 勤務先にて証明のうえ、2点併せてご提出ください。

お願い

お問い合わせの際は、本ページ(年収の壁の対応について)の内容をすべてご確認のうえ
ご連絡くださいますようお願いいたします。

問い合わせ先 医療保険室 資格認定グループ
■ 外線:0565-28-0088
■ 社内線:811-6-0565