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収入の種類ごとの取扱い

新型コロナウイルス感染症の発生に伴う取り扱いについて

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、一時的に収入超過が発生した方に関しましては
以下の対応を行っております。

扶養家族の一時的な収入超過は取消し不要です

※~2023年10月勤務にて対応終了※


2023年10月より、年収の壁を一時的に超過する場合の対応が変更となりました。
詳細はこちらのページをご確認ください。

 

(2)年収超過者への特別対応

給付金について

「一時金」に相当するものは「収入」に含みません。
 (例:特別定額給付金、持続化給付金、感染症対応従事者慰労金)

パート、アルバイト収入

月収基準もしくは年収基準をどちらか片方でも超過した場合は、扶養の取消し(家族の脱退手続き)が必要です。

  • シフトの都合等で予期せず月収が基準を超過した場合は、「翌月で調整」をしてください。

    (超過した分を翌月で抑えていただき、2ヶ月間の平均が月収基準を満たしていれば取消し不要)
  • 月収基準が翌月までに調整できており、かつ年収基準も満たしている場合はトヨタ健保への
    ご連絡・お手続きは不要です。

  • 上記は、(超過が発生してしまった場合の事後対応)です。
    「収入が少なかった月の翌月にその分増やす」ということはできません。

  • 賞与がある場合は、賞与の支払い対象となる勤務期間に按分して計算ください。

  • 交通費も含め、「総支給額」での判断となります。

  • 月収基準・年収基準とも満たしている場合であっても、勤務先で社会保険の適用がある場合は
    扶養の取消しが必要です。

     

退職した勤め先の収入(過去の収入)

健康保険では過去の収入は対象となりません。

  • 年の途中で勤め先を退職し扶養家族として加入する場合、それまでの収入は対象となりません。
  • 退職月の給与が翌月払いとなり、加入期間中に振り込まれる場合も対象となりません。
  • 退職金は「一時金」である場合は対象となりません。

    (「年金」扱いとして分割支給される場合は収入の対象となりますのでご注意ください)
  • 加入後は見込みとして月収基準を毎月満たすことが加入の条件となります。
  • 失業給付を申請する場合でも、「待機期間」と「制限期間」の間は加入できます。

    (他に収入がある場合は除く)

失業給付金

日額3,612円(60歳以上の方は5,000円以上)受給の場合、受給期間中は扶養の取消し(家族の脱退手続き)が必要です。

  • 受給終了後、再就職の見込みがなく収入がない場合は扶養の再加入が可能です。

個人事業、不動産、フリーランス収入

「前年の実績値(1~12月)」で判断します。(収入から必要経費を差し引いた額)
年収基準を超過した場合は扶養の取消し(家族の脱退手続き)が必要です。

  • 直近の確定申告書類により確認します。
  • 開業年は実績がないため、明確に年収基準を超過する見込みがなければ加入できます。
  • 青色申告控除額(10万円・65万円)は必要経費に含めないようご注意ください。
  • サイトでの物品販売、動画配信による広告収入等も該当します。

年金収入

老齢・遺族・障害・企業・個人などすべての種類の年金が対象となります。
60歳以上の方または障害年金の受給中の方は年金以外の収入と合わせて、15万円/月の月収基準を
超過した場合に扶養の取消し(家族の脱退手続き)が必要です。

株収入

「配当金」は収入の対象となります。「譲渡金」「売却金」は対象になりません。

土地の売却費用、相続金

収入の対象となりません。

問い合わせ先 医療保健室 資格認定グループ
■ 外線:0565-28-0088
■ 社内線:811-6-0565
お問い合わせフォーム(※お急ぎの場合は、直接お電話をお掛け下さい)