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被扶養者の条件に該当しなくなる場合

被扶養者の条件に該当しなくなる場合

16歳以上の被扶養者(扶養している家族)がいる従業員様へ

 

短時間労働者に対する健康保険の適用条件

平成28年10月から、パート等で働く「短時間労働者」が一定の条件を満たすことで、
健康保険の被保険者となります。令和4年10月の法改正に伴い、短時間労働者の健康保険の
適用が更に拡大されます。
パート等で働かれている扶養家族で、下記の条件にすべて該当される場合は、勤務先の健康保険に
加入することになりますので、対象の方はトヨタ健保の扶養取消し手続きが必要となります。



取消し手続き方法

  1. ご職場のJ-NETにて、取消し申請を実施
  2. 「保険証返却用シート※」にて保険証をトヨタパーソナルサポート㈱へ返却
    ※申請を行いました際に「帳票印刷」で出力されます  
  1. ご職場のPOSITIVEにて、取消し申請を実施
  2. 取消しをする被扶養者の『健康保険証』を会社人事へ提出
  1. 「異動届(取消し用)」を記入
  2. 取消しをする被扶養者の『健康保険証』を添付の上、会社人事へ提出
  1. 「異動届(取消し用)」を記入
  2. 取消しをする被扶養者の『健康保険証』を添付の上、トヨタ健保の直接提出

喪失証明書の発行

取消し手続き完了後、健保より「資格喪失証明書」を被保険者(従業員)の職場へ送付します。
※就職、死亡、後期高齢者制度加入に伴う取消しは希望がない場合、送付しておりません
※被保険者(従業員)が休職・出向・退職の場合はご自宅へ送付します

〈資格喪失日〉

取消し理由 申請日(異動年月日) 実際の資格喪失日※
①就職 就職先の健康保険資格取得日

事実日まで遡って取消し

②収入超過 事実が判明した日
③仕送りしなくなった 事実日
④その他

※「資格喪失日」はトヨタ健保の保険証が無効になる日です。
 (4月1日喪失の場合、4月1日から資格無し)

問い合わせ先 医療保健室 資格認定グループ
■ 外線:0565-28-0088
■ 社内線:811-6-0565
お問い合わせフォーム(※お急ぎの場合は、直接お電話をお掛け下さい)
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