被扶養者の条件に該当しなくなる場合 |
16歳以上の被扶養者(扶養している家族)がいる従業員様へ
平成28年10月から、パート等で働く「短時間労働者」が一定の条件を満たすことで、
健康保険の被保険者となります。令和4年10月の法改正に伴い、短時間労働者の健康保険の
適用が更に拡大されます。
パート等で働かれている扶養家族で、下記の条件にすべて該当される場合は、勤務先の健康保険に
加入することになりますので、対象の方はトヨタ健保の扶養取消し手続きが必要となります。
取消し手続き完了後、健保より「資格喪失証明書」を被保険者(従業員)の職場へ送付します。
※就職、死亡、後期高齢者制度加入に伴う取消しは希望がない場合、送付しておりません
※被保険者(従業員)が休職・出向・退職の場合はご自宅へ送付します
〈資格喪失日〉
取消し理由 | 申請日(異動年月日) | 実際の資格喪失日※ |
---|---|---|
①就職 | 就職先の健康保険資格取得日 |
事実日まで遡って取消し |
②収入超過 | 事実が判明した日 | |
③仕送りしなくなった | 事実日 | |
④その他 |
※「資格喪失日」はトヨタ健保の保険証が無効になる日です。
(4月1日喪失の場合、4月1日から資格無し)
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