法改正 |
施行期日 | ||
1 | 標準報酬月額が3等級追加 | 2016.4 |
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保険料の算出の基礎となる標準報酬月額の区分が3等級追加され、最高等級が50等級になります。 改正前:最高等級 47等級121万円 → 改正後: 「 50等級139万円 」 |
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2 | 標準賞与額の上限額が引き上げ | |
賞与にかかる保険料の算出の基礎となる標準賞与額の年間上限額が33万円引き上げられます。 改正前: 540万円 → 改正後: 「 573万円 」 |
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3 | 傷病手当金・出産手当金の算定方法が見直し | |
傷病手当金・出産手当金の算定方法が変更されます。 改正前: 休業した日の標準報酬月額÷30×支給割合 改正後: ■被保険者期間が1年以上の方 支給開始日の属する月以前の直近12ヶ月の平均標準報酬月額÷30×支給割合 □被保険者期間が1年間に満たない方 以下の①と②のいずれか少ない額 ①その人の被保険者期間における標準報酬月額の平均 ②支給開始日の属する年度の前年度の9月30日における 全被保険者の平均標準報酬月額 |
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4 | 入院時の食事代が段階的に引き上げ | |
改定前: 1食につき 260円 改正後: 1食につき「360円」 (ただし、低所得者、難病、小児慢性特定疾患患者の負担額に変更なし) なお、2018年4月からは、1食につき「460円」に引き上げられる予定です。 |
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5 | 短期間労働者への適用拡大 |
2016.10 |
社会保険の適用される範囲が拡大されます。(ただし、学生は除外) ②1週間の所定労働時間が20時間以上 ③勤務期間1年以上 ④賃金月額8万8千円以上(年収106万円以上) |
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6 | 兄姉の被扶養者認定における同居要件が撤廃 | |
改定前:同居が条件→改正後:「別居でも可能」 | ||
7 | 後期高齢者支援金の全面総報酬制割の実施 |
2016年度 2017年度 |
75歳以上の後期高齢者のために健保組合が負担している支援金の算出にあたり、総報酬割(加入者の報酬で算出)の比率が段階的に拡大されます。 改正前: 総報酬割の比率 2分の1 改正後: 2016年度: 総報酬割の比率 「 3分の2 」 2017年度: 「 全面総報酬割 」 |