長野県では、積雪又は凍結している道路を通行する際、タイヤチェーン(駆動輪)又は
スタッドレスタイヤやスノータイヤなどの冬用タイヤ(全輪)を装着することが、道路交通法により定められています。
道路交通法第71条第6号 長野県道路交通法施行細則第14条第2号 積雪又は凍結している道路において自動車(二輪のものを除く。)を運転するときは、タイヤ・チェーン又は防滑タイヤ(滑り止めの性能を有するタイヤをいう。以下この号において同じ。)を用いる等滑り止めの処置を講ずること。この場合、タイヤ・チェーンを用いるときは両側の後輪(前輪駆動により走行するものは前輪)、防滑タイヤを用いるときは全輪とすること。 |
これに違反した場合は、普通車で6千円の反則金が科せられますのでご注意ください。
また、冬用タイヤであっても、路面状況によっては、更にタイヤチェーンを装着しなけ
ればならないことも考えられますので、タイヤチェーンを忘れずに携行してください。
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