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接骨院・整骨院にかかる時

接骨院・整骨院で柔道整復の施術を受けるとき

接骨院・整骨院で柔道整復師が行う施術も健康保険の対象となります。ただし、受けた施術の内容が以下の「健康保険の対象とならないケース」と判断されたときは、自費となります。

健康保険の対象となるケース

  • 打撲・ねんざ・挫傷(肉離れ等)・骨折・脱臼
    ※外傷性の負傷
    ※急性又は亜急性(急性に準ずる)で、内科的な病気が原因でないもの
    ※骨折・脱臼については、施術を受ける際に医師の同意書が必要

健康保険の対象とならないケース

  • 仕事中や通勤中の負傷(労災保険の対象のため)
  • 交通事故による負傷(トヨタ健保に届出をしていないもの)
  • 日常生活や加齢などによる疲労や肩こり・腰痛・筋肉疲労・五十肩・体調不良
  • 症状の改善がみられない漫然とした長期の施術
  • スポーツなどによる筋肉疲労からの回復を目的としたマッサージ
  • 慰安目的のマッサージ代わりに受けたもの
  • 脳疾患などの後遺症
  • 病気(リウマチ、五十肩、関節炎、ヘルニア、神経痛など)による痛みや違和感など
    ●病気による痛みなどの場合は医療機関を受診しましょう。
  • 医療機関で同じ病気・症状について治療中のもの
    (併用した場合、柔道整復の施術費用は全額負担となります)
    ●医師から薬やシップを処方された場合も、治療行為となります。
  • 骨折・脱臼の応急手当のあと、医師の同意なく続ける施術
  • 疾病予防のために受けたもの

施術を受けるときの注意点

  • 負傷原因を正しく伝えましょう
    ●いつ・どこで・どのようにケガをしたのか、柔道整復師へ、施術を受ける前に正確に伝えてく ださい。
  • 請求内容(負傷原因・負傷名・日数・金額など)をよく確認し、必ず自分で療養費支給申請書に署名する
  • 症状が長引く時は、別の病気かもしれません。医療機関を受診しましょう。

領収書は必ずもらいましょう

忘れずに領収書をもらい、金額に間違いがないか確認しましょう。
(医療費控除を受ける際に必要です)

受診内容の照会にご理解とご協力をお願いします

医療費の適正化の一環として、健康保険で接骨院・整骨院に受診された方に書面で「受診照会」をさせていただく場合があります。これは、接骨院・整骨院からの請求内容と皆様が受けられた受診内容との照合や負傷の原因について内容等に誤りがないか確認するために行っています。照会状が届きましたら、ご回答をお願いいたします。
なお、この照会によって健康保険使用による受診内容が事実と異なることが判明した場合でも、施術料(健保負担分)等を直接請求することはありません。
(この受診内容の発送・回収等については、専門業者であるガリバー・インターナショナル(株)に委託しております。)

問い合わせ先|医療保険室 給付グループ
■ 外線:0565-28-0153
■ 社内線:811-6-0561
お問い合わせフォーム(※お急ぎの場合は、直接お電話をお掛け下さい)